2019-06-01から1日間の記事一覧

弁護士ドットコム経由で受任した「出会い系サイトで買春した女性(自称21歳)が、18歳かも知れない。プロフィールが『jk』になっている。」という場合の弁護士の対応

対償供与(約束)時点で児童と知らなかったら児童買春罪は成立しないという主張が有効。 時系列 出会い系サイトのプロフィールでは「21歳」 ↓ サイト内メールで「21歳」と確認。 3万円の対償供与の約束しホテルで性交 短大とか大学の話題。 ↓ メール・LINE…