2013-01-01から1ヶ月間の記事一覧
この程度であれば、弁護士に相談してから出頭すれば、自首になって、逮捕されないで済んだ可能性があります。 電磁的記録は消去しやすいので、画像がある場合は、最初から持って行かないと、証拠隠滅の恐れがあるとされて逮捕される危険があります。 http://…
「発行を自粛せず、その後、警察に注意を受けても発行や販売を続けてしまった場合には、執行猶予は付くと思いますが、懲役5年の刑を受ける可能性もあった」というのは、法定刑の説明と量刑相場がごっちゃになった記事で、弁護士がこんなこと言うはずもなく…
板倉先生、若狭先生、児童ポルノ法2条3項2号を読んでくだい。乳首は「性器等」であって、児童が「性器等に触れています」 胸触るだけで児童淫行罪というは乱暴ですよ。それだと児童買春罪の中では一番軽い類型である性器接触型の児童買春罪(2条2項)が…
(3)本判例の評価 本判例は, PTSDが傷害に当たることを認めた最初の最高裁判例であり,PTSDという比較的新しい精神疾患概念について,傷害に当たることを肯定した点に意義がある。 もっとも,本判例は,飽くまでも,本件の事実関係の下において,PTSDの成立…
不愉快というか、違法の疑い。 写真があるようですが、絶対に見てはいけません。 性器等=性器、肛門又は乳首をいう。 2号ポルノ=児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの なので、児童に乳首を触らせると、…
スキャナーとかカラーコピーがあるので、なるべく原本は写しを取ってすぐ返して、必要なときに持って来てもらうようにしています。 手紙なんて、まとめて返してくれと言われることがあります。 大阪弁護士会 依頼者とトラブルを起こさないために 紛議調停事…
LEX/DB 【文献番号】25483215 損害賠償等請求事件 千葉地方裁判所平成23年(ワ)第1802号 平成24年10月4日民事第5部判決 口頭弁論終結日 平成24年7月26日 第2 事案の概要 本件は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童…
有用な文献はないですね。 むしろ、確定記録の判決書に出てくる行為態様と示談金額を集計した方が早いです。 斎藤修「慰謝料算定の理論」P299 刑事事件においては、実務上は被害者が慰謝料を請求し示談によって支払われる場合が多い。とりわけ性犯罪やセクシ…
被疑事実が公開されています。 「認識しながら、あえてその状況のままで同掲示板を維持、管理してインターネット利用者に提供し続け、本件正犯者の犯行を容易にならしめてこれを幇助した」という作為犯という構成でした。 http://www.kouaniinkai.metro.toky…
条例でやるにしては範囲が広いと思いますね。 他の法律の解釈を参考にすると、電磁的記録の「保管」については、「電磁的記録の「保管」は,有体物の「所持」に相当する行為であり,電磁的記録を自己の実力支配内に置いておくことを意味する。誰のためにその…
これは児童買春罪の解釈ですが、似たような定義である2号ポルノについては、「自己の性的好奇心を満たす目的」の存在が要件として付加されていないので、例えば,医師が医療行為をする場合や,児童の保護者らが,監護養育上の必要等から,児童の性器等に触…
児童買春罪の構成要件をみても、対償供与して胸触わるという行為をしても、乳首にさえ触らなければ児童買春罪にならないというのですから、日本人は特別視してるんでしょうね。「自己の性的好奇心を満たす目的で胸を触りましたが、乳首には絶対触っていませ…