児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-01-02から1日間の記事一覧

マネキンのポッチリにドッキリ〈「なぜ」を訪ねて:1〉

児童買春罪の構成要件をみても、対償供与して胸触わるという行為をしても、乳首にさえ触らなければ児童買春罪にならないというのですから、日本人は特別視してるんでしょうね。「自己の性的好奇心を満たす目的で胸を触りましたが、乳首には絶対触っていませ…