児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ともーみ写真 弁護士の見解

 「発行を自粛せず、その後、警察に注意を受けても発行や販売を続けてしまった場合には、執行猶予は付くと思いますが、懲役5年の刑を受ける可能性もあった」というのは、法定刑の説明と量刑相場がごっちゃになった記事で、弁護士がこんなこと言うはずもなく不正確ですね。正確に書けば、「5項製造罪(不特定多数)と4項提供罪(不特定多数)が併合罪になって、処断刑期の上限は7年6月になるが、実刑にはならず、執行猶予付き懲役刑になる」ということになります。

第7条(児童ポルノ提供等)
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

http://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/p-et-tp0-20130112-1070928.html
児童ポルノ問題などに詳しい奥村徹弁護士(49)は問題となった写真について「アウトです」と言い、「児童ポルノ」に抵触すると指摘した。「一見して18歳未満の男の子が女性の乳首を触っているように写っている。『2号ポルノ』に該当する行為です」とした。2号ポルノとは「児童が他人の性器などを触る行為に関わる姿で性欲を興奮させたり刺激するもの」。この「性器など」に該当するのは性器、肛門、乳首なのだという。「写真では明らかに乳首を触っているように見える。法律上は、男の子が乳首を触らず、乳房だけを触っていればセーフでした。乳首があらわになっていてもセーフでした」。
 さらに「形式上、男の子が18歳以上だった、CGだった、実は遠近法で乳首は触っていなかったなどと主張することもできますが、今回の場合は厳しいでしょう。このまま写真を差し替えて、関係各所に謝罪をしたほうがいい」と話した。また「発行を自粛せず、その後、警察に注意を受けても発行や販売を続けてしまった場合には、執行猶予は付くと思いますが、懲役5年の刑を受ける可能性もあった」という。今回の講談社の対応について「迅速だったので賢明な判断だったと言えます」とした。