児童買春罪の構成要件をみても、対償供与して胸触わるという行為をしても、乳首にさえ触らなければ児童買春罪にならないというのですから、日本人は特別視してるんでしょうね。「自己の性的好奇心を満たす目的で胸を触りましたが、乳首には絶対触っていません」という弁解をして不起訴になった人もいます。
乳首が構成要件なんだが、乳首の定義もないわけで。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
出会い系サイト規制法の関係でも、6条1号2号は「性交等」の定義を乳部のうちの「乳首」に限定しています。
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第六条
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は◆乳首◆をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
法律用語としては4件ヒットします
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該当法令名 該当法令番号
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (平成十五年六月十三日法律第八十三号)
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年五月二十六日法律第五十二号)
商標法施行規則 (昭和三十五年三月八日通商産業省令第十三号)
関税定率法 (明治四十三年四月十五日法律第五十四号)
http://digital.asahi.com/articles/TKY201212310479.html?ref=comkiji_redirect&id1=2&id2=cabdabab
http://digital.asahi.com/articles/TKY201212310479.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201212310479
記者13年目の38歳。日本では警察の担当が長く、アパレル業界なんて取材したことがない。服を見せるためのマネキンになぜ乳首が必要なのだろう。もしかして、体そのものを衣装に熱狂の踊りを見せるカーニバルの国だからだろうか。
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カーニバルの国ブラジルならではなのか。日本を含む約30カ国に輸出するマネキン大手、エクスポール社のマルコス・アンドラジ社長(46)はあっさり否定した。「私の知る限り、乳首をつけないでと言われるのは日本と米国くらい」