この程度であれば、弁護士に相談してから出頭すれば、自首になって、逮捕されないで済んだ可能性があります。
電磁的記録は消去しやすいので、画像がある場合は、最初から持って行かないと、証拠隠滅の恐れがあるとされて逮捕される危険があります。
http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20130112ddlk40040383000c.html
逮捕容疑は昨年10月27日、熊本市在住で中学3年の女子生徒(15)と自宅でわいせつな行為をしている画像を携帯電話のカメラ機能で撮影し、同11月9日にパソコンに記録したとしている。容疑を認めているという。
同署によると、容疑者は女子生徒と出会い系サイトで知り合い、自宅に泊まらせていたという。11月下旬に「15歳の女の子とわいせつ行為をした」と同署に相談に来たため事情を聴いたところ、画像を所持していることが発覚した。