児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年とのわいせつ行為で出頭して、3項製造罪で逮捕された事例(小倉北)

 この程度であれば、弁護士に相談してから出頭すれば、自首になって、逮捕されないで済んだ可能性があります。
 電磁的記録は消去しやすいので、画像がある場合は、最初から持って行かないと、証拠隠滅の恐れがあるとされて逮捕される危険があります。

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20130112ddlk40040383000c.html
逮捕容疑は昨年10月27日、熊本市在住で中学3年の女子生徒(15)と自宅でわいせつな行為をしている画像を携帯電話のカメラ機能で撮影し、同11月9日にパソコンに記録したとしている。容疑を認めているという。
 同署によると、容疑者は女子生徒と出会い系サイトで知り合い、自宅に泊まらせていたという。11月下旬に「15歳の女の子とわいせつ行為をした」と同署に相談に来たため事情を聴いたところ、画像を所持していることが発覚した。