わいせつ目的が否認されることがないように、不同意性交罪・不同意わいせつ罪が既遂になっているのとか、児童買春罪もあるのとかを選んで検挙しているようです。しかも性犯罪とは科刑上一罪。
(十六歳未満の者に対する面会要求等)
第百八十二条
1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該十六歳未満の者と面会をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
法務省逐条説明
○第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)
【説明】
1 趣旨
近時、若年者に対する性犯罪を未然に防止する必要性が高まっているところ、若年者が性被害に遭うまでの過程においては、行為者から様々な働きかけが行われるが、一般に、若年者は、精神的に未成熟で、判断がゆがみやすく、また、人の真意を見抜くことが難しいところ、とりわけ、16歳未満の者は、性的行為に関して自由意思決定を行う能力を十分に備えていないことから、より性被害に遭う危険性が高いという実態がある。
このような特性や性被害の実態を踏まえると、その性的自由・性的自己決定権の保護を十全なものとするためには、性犯罪の実行の着手前の行為を処罰することが必要であると考えられる。
そこで、性被害を未然に防止し、性的自由・性的自己決定権の保護を徹底するため性犯罪の実行の着手前の段階であっても性被害に遭う危険性のない状態すなわち、性被害に遭わない環境にある状態(以下「性的保護状態」という)。を侵害する危険を生じさせたり、これを現に侵害する行為を処罰対象とする規定を設けることとする
注1)本条第1項・第2項の罪に当たる面会要求行為及び面会行為が行われた後に、強制わいせつ罪又は強制性交等罪に当たる行為が行われた場合、
〇本条第1項・第2項の罪は、性的自由・性的自己決定権を保護法益とする強制わいせつ罪又は強制性交等罪の予備罪としてではなく、16歳未満の者が性被害に遭う危険性のない状態、すなわち、性被害に遭わない環境にある状態という性的保護状態を保護法益とする趣旨で設けるものであることから、本条第1項・第2項の罪と強制わいせつ罪又は強制性交等罪の両罪が成立するものと考えられる。
その上で、本条第1項・第2項の罪と強制わいせつ罪又は強制性交等罪は、罪質上通例その一方が他方の手段又は結果となるという関係があることから、具体的に行為者がそのような関係において両罪を実行した場合には、牽連犯になると考えられる。
https://www.nnn.co.jp/articles/-/170695
トップ 地域ニュース 速報 【事件】16歳未満と知りながら面会要求、不同意性交 容疑で男逮捕
【事件】16歳未満と知りながら面会要求、不同意性交 容疑で男逮捕
2023年11月01日
鳥取署は1日、16歳未満と知りながら面会し、わいせつな行為をしたなどとしてわいせつ目的面会要求と不同意性交等の疑いで、鳥取市、解体作業員の男(22)を逮捕した。逮捕容疑は10月10日午後8時半ごろ、交流サイト(SNS)で知り合った10代女性を市内の駐車場に誘い出して面会し、市内の宿泊施設で性交した疑い。
https://nordot.app/1099641268600865493?c=768367547562557440
広島中央署は21日、広島市安佐南区の無職男(32)をわいせつ目的面会要求と不同意性交の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は8月7~10日までの間、16歳未満の女子に対し、交流サイト(SNS)で「お会いしませんか」「会ったら交通費渡しますよ」などとメッセージを送って面会を要求した上、同10日に中区内のホテルで乱暴した疑い。
同署によると、女子と保護者からの相談で発覚し、女子のスマートフォンの履歴などから男が浮上した。男は「年齢は知らなかったが、その他は間違いありません」と供述しているという。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4d7a390f007e22b92fe6967292f7d9688b1e3de6
逮捕容疑は、県内に住む女子中学生(14)が交流サイト(SNS)上に書き込んだ援助交際を募る投稿にメッセージを送信。金を払う約束をして面会を要求し、9月15日に奈良市内のホテルで1万5千円を渡して女子中学生と性交したとしている。容疑者は「18歳と言っていた記憶がある」と供述している。