児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 朝日新聞は「取り締まりの対象は女性で、性別が男性の男娼は該当しない。」って言うけど、「売春」の定義上、男性が「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する」と売春になり禁止されています。同性どうしだと性交にならないので、「売春」から外れます。

 朝日新聞は「取り締まりの対象は女性で、性別が男性の男娼は該当しない。」って言うけど、「売春」の定義上、男性が「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する」と売春になり禁止されています。同性どうしだと性交にならないので、「売春」から外れます。

売春防止法
第一条(目的)
 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。
第二条(定義)
 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
第三条(売春の禁止)
 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

 神奈川県では「売春類似行為」として迷惑条例で規制しているというのですが、定義がありません。条例解説を見ると、男・男の性交類似行為のみを規制していて、男女間の性交類似行為や女・女の性交類似行為は規制していないことがわかります。

神奈川県迷惑行為防止条例
第9条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(5) 売春類似行為をするため、客引きをし、又は客待ちをすること。

神奈川県迷惑行為防止条例逐条解説(2014年6月)
13) 「売春類似行為」
男性が対償を受け、又は受ける約束で、不特定の男性と性交類似行為をすることをいう
(14) 「客待ち」
相手方の申込みを待っている状態をいう。必ずしも一定の場所に止まっている必要はなく、たたずんで待っている場合はもちろん、うろついて相手方を物色している場合もこれに当たる。‐
周囲の状況ないし行為者の様子から、ゞその者が男娼行為をする意思があり、その相手方を求めている又はその相手方となる者を物色している者であることが、客観的に認められれば足りる。

夜の街に立つ外国人男娼、検挙増 コロナ対策緩和、観光ビザで来日 横浜・若葉町地区/神奈川県朝日新聞社
2023.11.19  ■売防法の適用外
 売春は、売春防止法により禁じられ、売春目的の勧誘については、6カ月以下の懲役か1万円以下の罰金が科せられる。ただ、取り締まりの対象は女性で、性別が男性の男娼は該当しない。県警は、法定刑が売春防止法よりも軽い県条例違反で男娼による客引き行為を取り締まっている。「法律が追いついていない現状がある」(捜査関係者)。

 捜査関係者によると、若葉町と周辺では少なくとも20年以上前から男娼は存在していた。繁華街に近く、ホテルが複数あり、ネットや雑誌で男娼が取り上げられ、男娼目当てに県内外から訪れる客が少なくない。県警がホテルから出てきた男性客に参考人として聴取したところ、お金を払って売春類似行為をしたことを認めたという。
 【写真説明】
 県警が男娼を摘発した場所の近くで、短いスカート姿で路上に立ち続ける人(中央)。男性が近寄り、短く言葉を交わす様子が何度かみられた=17日夜、横浜市中区(写真の一部を加工しています)