児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪を観念的競合だとした大阪高裁R4.1.20の控訴理由

 また主張するので、継ぎ足し継ぎ足しでこれに書き足して行きます。処断刑期が変わることがあります。

 これくらい書くと観念的競合になります。
 送信させる型強制わいせつ罪の大阪高裁R3.7.14も観念的競合になっています。
 送信させる型の場合、強制わいせつ罪になるのは、撮影までだとしても(東京高裁h28.2.10)、やっぱり、犯人が画像を見てないのにわいせつ行為と言いづらいので、製造罪を観念的競合でくっつけて、同一の行為内で犯人が画像を受け取ったことも認定しておきたということなんでしょうなあ。

控訴理由第○ 法令適用の誤り~判示第1と第2の行為は観念的競合 104
1 はじめに 104
2 刑法54条1項の「一個の行為」の意味 105
3 罪数判断は、訴因の比較により、訴因外の事実は考慮されない。 114
4 児童ポルノ製造罪が立件されない場合の撮影行為の法的評価=わいせつ行為 115
東京高裁H22.3.1 116
仙台高裁H21.3.3 裁判例59 117
阪高裁h28.10.27 裁判例60 117
5 わいせつ罪に加え児童ポルノ製造罪を立件した場合の罪数処理 118
千葉地裁R03.5.28 裁判例69 119
①仙台高裁H21.3.3(裁判例59) 119
名古屋高裁h22.3.4(裁判例60) 121
③高松高裁h22.9.7(裁判例62) 122
④広島高裁h23.5.26(裁判例61) 122
⑤大阪高裁H23.12.21(原判決 神戸地裁H23.3.18)裁判例63 123
⑥大阪高裁h25.6.21(裁判例65) 123
⑦東京高裁h30.1.30(横浜地裁H28.7.20)(裁判例66) 124
⑧高松高裁h30.6.7(高松地裁h30.6.7)(裁判例67) 126
⑨大阪高裁r3.7.14(裁判例50) 128
6 撮影送信させる型の強制わいせつ罪と製造罪を観念的競合にする裁判例 130
7 媒体への記録行為の評価~1個の行為を書き分けても1個である 130
仙台高裁H21.3.3 裁判例59 133
7 最決h21.10.21(裁判例68 児童淫行罪と児童ポルノ製造罪)の射程について 133
8 犯意について~撮影送信させ記録する行為と撮影させる犯意は1個であること 135
9 保護法益の差について 135
10 「一事不再理効の範囲が広くなる」とかいう否定説の理由について 135
11 「わいせつ行為に通常撮影は伴わない」とかいう否定説の理由について 137
12 まとめ 138