2010-06-06から1日間の記事一覧
昔の少年法37条の時代には、両方の裁判所で併合審理の利益を考慮してくれたものです。 法律ではなく、併合できるのに裁判員の負担軽減という裁判所の都合で、併合審理されなかった場合に併合審理の利益を考慮しないのは不合理です。 仙台地裁h22.11.20 強…
判例ですよね。 ?仙台高裁H21.3.3 なお,付言するに,各被害児童の陰部を撮影する行為は,強制わいせつ罪のわいせつな行為に当たるとともに,児童ポルノ製造罪の実行行為にほかならないから,両罪を観念的競合として処理した原判決に法令適用の誤りはなく,…
ブロッキングの関係で、故意にブロックしない場合の責任に関係する判例です。 学者さんのリクエストで再掲しておきます。 「検索エンジンを開設・運営するなどの行為が児童ポルノ公然陳列の正犯に該当することはなく,幇助に該当するかが問題になるにすぎな…