児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-06-06から1日間の記事一覧

裁判員裁判:大崎の強姦事件 被告の控訴棄却 従来と量刑比較できず /宮城(仙台高裁h22.6.4)

昔の少年法37条の時代には、両方の裁判所で併合審理の利益を考慮してくれたものです。 法律ではなく、併合できるのに裁判員の負担軽減という裁判所の都合で、併合審理されなかった場合に併合審理の利益を考慮しないのは不合理です。 仙台地裁h22.11.20 強…

3項製造罪・強制わいせつ罪観念的競合説の判例

判例ですよね。 ?仙台高裁H21.3.3 なお,付言するに,各被害児童の陰部を撮影する行為は,強制わいせつ罪のわいせつな行為に当たるとともに,児童ポルノ製造罪の実行行為にほかならないから,両罪を観念的競合として処理した原判決に法令適用の誤りはなく,…

(リンク貼ってない)一部改変URL掲載行為が公然陳列罪正犯とされた事案(大阪高裁H21.10.23)

ブロッキングの関係で、故意にブロックしない場合の責任に関係する判例です。 学者さんのリクエストで再掲しておきます。 「検索エンジンを開設・運営するなどの行為が児童ポルノ公然陳列の正犯に該当することはなく,幇助に該当するかが問題になるにすぎな…