法令適用がどうなってるのかわからないので、重点的に探すことにします。
甘言を用いて女児を脱がせて撮影するという非接触型の強制わいせつ罪について、
強制わいせつ罪のみ(多数)
強制わいせつ罪+児童ポルノ製造罪の観念的競合(札幌高裁H20.3.31、福島地裁白河支部、長野地裁等)
強制わいせつ罪+児童ポルノ製造罪の併合罪(東京高裁H19.11.6等多数)という裁判例がみられます。いずれも裁判例があって、どれが正しいのかが決まっていません。
罪数問題は、訴因特定の問題や処断刑期に直結する問題なので、裁判所には慎重に検討してもらう必要があります。
さらに、観念的競合説によれば、強制わいせつの機会に撮影された画像データをまとめて別の媒体に複製したら「かすがい現象」で科刑上一罪になる可能性も指摘できます。参考までに(準)強制わいせつ罪と児童ポルノ製造が併合審理された裁判例。
和歌山地裁懲役2年06月執行猶予4年保護観察
神戸地裁尼崎懲役2年08月実刑
さいたま地裁懲役6年実刑
名古屋地裁岡崎08月実刑
長野地裁松本懲役3年執行猶予5年
東京地裁懲役3年02月実刑
那覇地裁懲役1年08月実刑
札幌地裁懲役3年実刑
長野地裁懲役1年04月実刑
福島地裁白河支部 懲役9年