2つあって、メールで送らせる場合と、外国から送らせる場合。
1 メールで送らせる場合
3項製造罪にしてしまいますが、取得行為です。
撮って送らせる場合ですが、撮ってあるものを送った場合も混在して処罰されているようです。
星景子「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項3号に該当する姿態を児童自らに撮影させ、その画像を同児童の携帯メールに添付して・・・」研修 第720号
(1) Vlに係る児童ポルノ製造罪
被告人は,平成18年10月,V1(当時16歳の女児)が18歳未満の児童であることを知りながら,束京都内の児童の自宅において同児童をしてその乳房及び陰部等を露出させる等の姿態をとらせ、これを児童の携帯電話機のカメラにより静止画として撮影させ、その画像を携帯電話機からYプロハイダー会社が管理する特定電子計算機であるサーバーコンピューターに電子メール添付ファイルとして送信させた上平成19年5月神奈川県内の被告人方に設置されたパーソナルコンピューターから電気通信回線を介して・前記パーソナルコンピューターに受信して記憶・蔵置させて,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であっで性欲を興奮又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像データを製造した。
2 輸入禁制品の輸入
児童ポルノの輸入は、1回でも懲役7年です。予備未遂も処罰されます。外国のamazonに注文して引っかかる人が居ます。
水際でくい止めようというもので、立法趣旨は、児童ポルノ法と同じなんですが、水際だけ厳しくて、国内は緩いというアンバランスになっています。
関税法
(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
八 児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する児童ポルノをいう。)第百九条 第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、七年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第六十九条の十一第一項第七号から第十号までに掲げる貨物を輸入した者は、七年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
4 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5 第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。