児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

8回の児童ポルノ提供行為を、2項提供罪8罪としたもの(徳島地裁R01.10.24)

 8人に送信したら、「多数の者」だから6項提供罪ですよね。

7条
2児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

判例番号】 L07451224

       児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件
【事件番号】 徳島地方裁判所判決
【判決日付】 令和元年10月24日
【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載
       理   由

(罪となるべき事実)
 当裁判所の認定した罪となるべき事実は,平成31年4月5日付け及び同月26日付け各起訴状に記載された公訴事実と同一であるから,これを引用する。ただし,平成31年4月26日付け起訴状に記載された公訴事実中第9の「前記有限会社J又はその周辺において」とあるのを「前記被告人方又はその周辺において」と訂正する。
(証拠の標目)略
(法令の適用)略
(量刑の理由)
 被告人は,男子児童のわいせつ動画を得る目的で,インターネット上の掲示板に被告人自身が女子児童であると偽って投稿し,連絡をしてきた9名の男子児童のうち8名に,女児の児童ポルノ画像を送信して児童ポルノの提供8件を敢行し,これと引き換えなどとして9名の男子児童に児童自身の裸の動画を撮影させて被告人に送信させ,児童ポルノ製造9件を敢行し,また,このうち男児3名の画像を動画共有サイトにアップロードする方法で,3回にわたり児童ポルノでありかつわいせつな動画を公然と陳列した。
(求刑-懲役1年6月)
  徳島地方裁判所刑事部 裁判官 藤原美弥子


       起訴状
                   平成31年4月26日
徳島地方裁判所 殿
                徳島地方検察庁
                  検察官 検事 平良優実
 下記被告事件につき公訴を提起する。
         記
       公訴事実
  被告人は
 第1 平成30年9月18日午前8時58分頃,市(以下略)被告人方又はその周辺において,Bに対し,衣服の一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録である画像データ1点を,アプリケーションソフト「LINE」を用いて,自己が使用する携帯電話機から電気通信回線を通じて前記Bが使用する携帯電話機に送信し,その頃,同携帯電話機に受信させ,もって児童ポルノを提供し
 第2 同月19日午前5時39分頃,同市内又はその周辺において,Cに対し,衣服の一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録である画像データ1点を,アプリケーションソフト「LINE」を用いて,自己が使用する携帯電話機から電気通信回線を通じて前記Cが使用する携帯電話機に送信し,その頃,同携帯電話機に受信させ,もって児童ポルノを提供し
 第3 同月20日午後7時31分頃及び同日午後7時33分頃,同市内又はその周辺において,Dに対し,衣服の一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録である画像データ2点を,アプリケーションソフト「LINE」を用いて,自己が使用する携帯電話機から電気通信回線を通じて前記Dが使用する携帯電話機に送信し,その頃,同携帯電話機に受信させ,もって児童ポルノを提供し
 第4 同月29日午後0時17分頃及び同日午後0時50分頃,同市(以下略)有限会社J又はその周辺において,Eに対し,衣服の一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録である画像データ等2点を,アプリケーションソフト「LINE」を用いて,自己が使用する携帯電話機から電気通信回線を通じて前記Eが使用する携帯電話機に送信し,その頃,同携帯電話機に受信させ,もって児童ポルノを提供し
 第5 同年10月4日午後1時8分頃から同日午後1時22分頃までの間,3回にわたり,前記有限会社J又はその周辺において,Fに対し,衣服の一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録である画像データ3点を,アプリケーションソフト「LINE」を用いて,自己が使用する携帯電話機から電気通信回線を通じて前記Fが使用する携帯電話機に送信し,その頃,同携帯電話機に受信させ,もって児童ポルノを提供し
 第6 同月14日午前10時22分頃,前記被告人方又はその周辺において,Gに対し,衣服の一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録である画像データ1点を,アプリケーションソフト「LINE」を用いて,自己が使用する携帯電話機から電気通信回線を通じて前記Gが使用する携帯電話機に送信し,その頃,同携帯電話機に受信させ,もって児童ポルノを提供し
 第7 同日午前10時24分頃及び同日午前10時28分頃,前記被告人方又はその周辺において,Hに対し,衣服の一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録である画像データ2点を,アプリケーションソフト「LINE」を用いて,自己が使用する携帯電話機から電気通信回線を通じて前記Hが使用する携帯電話機に送信し,その頃,同携帯電話機に受信させ,もって児童ポルノを提供し
 第8 同年11月8日午後8時18分頃及び同日午後8時21分頃,前記被告人方又はその周辺において,Iに対し,衣服の一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録である画像データ2点を,アプリケーションソフト「LINE」を用いて,自己が使用する携帯電話機から電気通信回線を通じて前記Iが使用する携帯電話機に送信し,その頃,同携帯電話機に受信させ,もって児童ポルノを提供し
       罪名及び罰条
第1ないし第8
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 同法律7条2項,2条3項3号