「わいせつ行為」ではなく「淫行・みだらな性行為(性交類似行為)」だと思います。
製造罪と青少年条例違反とは、控訴審で観念的競合になっています。
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,青少年愛護条例(昭和38年兵庫県条例17号)違反被告事件
神戸地方裁判所
平成23年3月18日第2刑事部判決
主 文
被告人を懲役6年に処する。
未決勾留日数中140日をその刑に算入する。
神戸地方検察庁で保管中のSDHCカード1枚(神戸地方検察庁平成22年領第2058号符号4)及びmicroSDカード1枚(同号符号5)を没収する。
第4(平成22年10月26日付け起訴状関係)
P6と共謀の上,平成22年5月23日,被告人方において,
1 P7(平成6年○月○○日生。当時15歳)が18歳に満たない青少年であることを知りながら,同児に対し,自己の性欲を満たすため,前記P6が同児の肛門に陰茎を挿入するなどし,もって,青少年に対し,わいせつな行為をし
2 前記P7が18歳に満たない児童であることを知りながら,同児に対し,自己の使用する携帯電話機の動画撮影機能を使用し,同児に前記1の姿態をとらせて撮影し,その電磁的記録を同携帯電話機に装着した電磁的記録媒体であるmicroSDカードに記録させ,もって,児童に,児童を相手方とする性交類似行為にかかる児童の姿態,他人が児童の性器等を触る行為にかかる児童の姿態及び衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものをとらせ,これを電磁的記録にかかる記録媒体に描写することにより,前記児童にかかる児童ポルノを製造し