2013-03-11から1日間の記事一覧
憶測ですが、下記にまとめた「自民党案2011」みたいなのが出てくるんだと思います。 児童ポルノの害悪を強調すれば、単純所持罪というのも出てくるわけですが、法14条の調査研究とかやってないので、害悪と言っても、「実際どういう悪影響になるかはわから…
これじゃ、姿態をとらせたのかがわからないので、罪になりません。 被告人は平成25年3月11日,当時の被告人方において,A男(当時12歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,被告人が露出した同児童の陰茎を手指で弄ぶなどの姿態を,携帯電話機の動…