児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

本名や年齢が判然としない相手方と示談することを勧める弁護士

 一応、試みるのですが、できないですよ。
 相手方が特定できないと、示談は難しいですね。電話番号やメールアドレスからの23条照会は被害者の個人情報を探ることになって却下されるでしょう。
 特定できて、本物の児童だったりすると、未成年取消があるので、保護者と示談することになって、保護者が示談金額とかを警察に相談されるとオジャンということになります。3ケタ積んで黙らせるという感じです。児童に大金を積むというのは、効果が怪しいのと、児童買春代金の積み増しみたいな評価になりますのでお勧めしません。

 6〜7割が逮捕され、いきなり逮捕されることも多いのに、「もし、相手の女性から連絡があり、『警察に通報する』とほのめかされたり、警察から事情聴取の呼び出しを受けたなど事態が動いた場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。女性に示談を提案して通報を回避する、逮捕されずに済むよう弁護士に交渉してもらう、取り調べに誠実に応じる旨の誓約書を出す、などの対策ができます」という余裕はありません。
 弁護士に相談して要領良く自首すれば、逮捕されませんので、普通は、そういう自首か、何もしないかという提案をすることになります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150605-00003207-bengocom-soci
「夫が未成年と援助交際していることがわかった。自首させるべき?」。ある女性がこんな相談を、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せた。まだ警察沙汰にはなっていないが「逮捕されたら、夫の会社にもばれてしまうのか?」と不安な様子だ。

相手の女性とは、出会い系アプリで知り合い、夫がお金を渡したうえで関係をもった。相手の本名や年齢は、正確にはわからないという。女性は、罪が軽くなるなら逮捕される前に自首したほうが良いと考えているが、当の夫は「相手の本名すらわからないし、年齢だって嘘だったのかもしれない・・・」と消極的だ。

一般論として、未成年と援助交際をした場合、たとえ相手の本名や年齢が判然としない場合でも、自首すべきなのだろうか? 寺林智栄弁護士に聞いた。

●焦って自首をさせるのは・・・

「今回の場合、その相手が本当に『未成年』であるのか、よくわかりません。仮に未成年だったとしても、具体的な年齢がわからないため、『18歳未満』かどうかは不明です。未成年でも、18歳以上であれば、少なくとも児童買春罪に問われることはないのですが、ご主人の話からは、こうした前提となる事実がはっきりとしていません。

たしかに、法律上、自首をすれば刑が軽くなると定められています。しかし個人的には、情報が不確かな現状では、ご主人に自首をさせることは、お勧めできません」

寺林弁護士はこのように切り出した。なぜ現時点では、自首させることが得策でないのか?

「自首をするということは、罪を認めることです。仮に援助交際の相手が18歳未満だった場合には、『児童買春罪』となり、『5年以下の懲役または300万円以下の罰金』に処される可能性があります。そうすると、前科がついてしまうことになります。

自首をしたからといって、逮捕されないとは限らず、犯罪内容によっては自首したその日に逮捕されることもあります。相手女性に関して正確な情報がつかめていない現時点では、焦って自首させることは得策だとはいえません」

●示談の見通しはつかない

事件化せず穏便に解決するためには、相手側と「示談」するという手段もあるが・・・。

「相手の女性との間で示談が成立すれば、処罰されない可能性があります。しかし、今回のケースでは、女性の氏素性がはっきりわからないのですから、現時点では、示談の見通しすら立ちません」

今後、どのような展開を想定すべきだろうか。

「もし、相手の女性から連絡があり、『警察に通報する』とほのめかされたり、警察から事情聴取の呼び出しを受けたなど事態が動いた場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。

女性に示談を提案して通報を回避する、逮捕されずに済むよう弁護士に交渉してもらう、取り調べに誠実に応じる旨の誓約書を出す、などの対策ができます」