児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2023-06-29から1日間の記事一覧

自称20歳との淫行(青少年条例)につき「相手が18歳未満だという認識が無かったとして、犯罪の故意を否認すべき事案のように思います。」という弁護士の回答

単に青少年に年齢や生年月日を確認しただけ、又は身体の外部的発育状況等から判断しただけでは足りず、学生証、運転免許証等の公信力のある書面、又は当該青少年の保護者に直接問い合わせるなど、その状況に応じて通常可能とされるあらゆる方法を講じて青少…

児童ポルノ製造・陳列の慰謝料~「元交際相手に送った裸写真、部内で閲覧」不登校になった生徒が提訴

罪名としては 「女子生徒は交際相手の男子生徒に自分の裸の写真や動画をスマホで撮影され、自撮りした裸の写真を送るように求められた。」は、姿態をとらせて製造罪 「男子生徒が同じ運動部の複数の部員に写真を見せるなどした」は、公然陳列罪 福祉犯の被害…