児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ製造・陳列の慰謝料~「元交際相手に送った裸写真、部内で閲覧」不登校になった生徒が提訴

 罪名としては
「女子生徒は交際相手の男子生徒に自分の裸の写真や動画をスマホで撮影され、自撮りした裸の写真を送るように求められた。」は、姿態をとらせて製造罪
「男子生徒が同じ運動部の複数の部員に写真を見せるなどした」は、公然陳列罪


福祉犯の被害は金銭賠償になじまないという法律とその解説
 児童ポルノ罪は刑事損害賠償命令の対象外。
 新法の撮影罪も対象外
白木功他「『犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成19年法律第95号)』の解説(1~3)」


福祉犯の民事判決としては
 児童買春+製造で50万円(岐阜地裁
 青少年条例淫行2回で45万円(某簡裁)
 淫行10回以上で100万円(高松高裁)
 淫行1回30万円(大阪高裁)
 淫行1回50万円(大阪高裁)


https://news.yahoo.co.jp/articles/d2ba0d5455b547b2e5d1ddb22a1da2bff8e1439c
「元交際相手に送った裸写真、部内で閲覧」不登校になった生徒が提訴
6/29(木) 19:54配信
 スマートフォンで撮影された裸の写真を元交際相手の男子生徒が周囲に見せ、精神的に追い詰められて不登校になったとして、西日本の高校の女子生徒が男子生徒を相手に330万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたことが、関係者への取材でわかった。
 29日に地裁で第1回口頭弁論があり、男子生徒側は棄却を求める答弁書を提出した。今後、具体的な主張をするという。
 訴状によると、女子生徒は交際相手の男子生徒に自分の裸の写真や動画をスマホで撮影され、自撮りした裸の写真を送るように求められた。昨年夏ごろに別れた後、男子生徒が同じ運動部の複数の部員に写真を見せるなどしたとしている。女子生徒は部員から「裸の写真を見た」と聞き、教員に相談したという。
 校長が女子生徒側に送った通知書によると、学校の調査に対し、男子生徒は別の部員に画像を見せたりLINEで送ったりしたことを認め、部員3人が見せられたことを認めたという。男子生徒はLINEについて、送ったが「相手が見る前に削除した」と説明したという。
 女子生徒は不登校になり、今年5月に通信制高校へ転校した。「筆舌に尽くしがたい精神的苦痛を負った」として提訴に踏み切ったという。

 学校は取材に対し「個人間のプライベートのことなので取材への対応は控えさせてほしい」と答えた。

 性犯罪被害者の支援に取り組む上谷さくら弁護士は「スマホで撮った裸の画像などが交際相手を通じて拡散する事例は後を絶たないが、慰謝料などで解決することが多く、訴訟になるのは珍しい」と指摘。「相手がどんなに良心的に見えても、見せびらかすことがあるという事実を知ってほしい」と警鐘を鳴らす。

■被害に悩む人が相談できる窓口

▽デジタル性暴力や性的搾取の問題に取り組むNPO法人「ぱっぷす」

 050・3177・5432

 https://hotline.paps.jp/

 paps@paps-jp.org

▽性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

 #8891

▽24時間子供SOSダイヤル

 0120・0・78310

朝日新聞社