児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「弁護士は通常、起訴猶予を微罪処分と呼びます。」という弁護士の回答。

 起訴猶予は送検後の検察官の処分(刑訴法248条)。
 微罪処分の場合は、送致しないので、検察官の処分というのはありえないわけですね(犯罪捜査規範199条)
 刑事政策の教科書には「ダイヴァージョン」の例として紹介されてますよね。

2015年01月29日 07時41分
o弁護士の回答
http://www.bengo4.com/hanzai/19/1204/b_317087/
被害届取り下げは難しいケースが多いでしょうが被害弁償(買い取り)には応じるのが普通です。それはしておいたほうがよいでしょう。
送検はされると思いますが、初回の場合は起訴猶予で済むケースが比較的多いようです。罰金になれば前科になりますが、起訴猶予であれば問題はありません。なお、弁護士は通常、起訴猶予微罪処分と呼びます。

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/61646.pdf
送致手続の特例における微罪処分手続について(通達)
平成17年7月21日
広刑総第912号・広生企第998号・広地域第711号警察本部長
第1 送致手続の特例
微罪処分の基準
司法警察員は,その捜査した成人の刑事事件につき,犯罪事実が軽微で次のいずれかに該当する事由があり 刑罰を必要としないと明らかに認められるときは , 送致の手続をとることを要せず,他の同一取扱いをした事件とともに,その処理年月日,被疑者の氏名,年令,職業,住居及び犯罪事実の要旨を毎月一括して検察官に報告すれば足りる。
なお,被害者宥(ゆう)恕(じょ)又は被害者の処罰希望の有無に関しては,被害者の意思確認を徹底すること。
(1) 被害額がわずかで(おおむね20,000円の範囲内 ,かつ,犯情軽微であり, )盗品等の返還その他被害の回復が行われ,被害者が処罰を希望せず,かつ,被疑者に前科・前歴がなく,素行不良者でない者の偶発的犯行であって,再犯のおそれのない窃盗,詐欺又は横領事件及びこれに準ずべき事由がある盗品等に関する事件
(2) 得喪の目的たる財物が極めてわずかで,かつ,犯情軽微であり,共犯者のすべてについて再犯のおそれのない初犯者の賭(と)博事件
(3) 検事正が特に指示した特定罪種である暴行罪の事件で犯情軽微であり,被害者が宥(ゆう)恕(じょ)し又は処罰を希望せず,かつ,被疑者が前科・前歴なく,素行不良者でない者の偶発的犯行であって,凶器未使用の態様が軽微なもの
2 留意事項
前記1に該当する場合であっても,次に掲げる事件にあっては,通常の送致手続によるものとする。
(1) 刑事訴訟法第199条(通常逮捕)又は第210条(緊急逮捕)の規定によって被疑者を逮捕した事件
(2) 告訴,告発又は自首のあった事件
(3) 法令が公訴を行わなければならないことを規定している事件
(4) 検事正が特に送致すべきものとして指示した被疑者又は共犯者が公務員 みなし公務員及びアルバイト等の臨時職員は除く )である事件 。
(5) 被害額が前記1の(1)に掲げる基準金額以内の事件であっても,事案の性質,被疑者の性格,境遇等により微罪処分に付することが相当でないと考えられるもの