児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

単純所持規制につき現行法の児童ポルノの定義で説明する弁護士

 定義規定も改正された上で単純所持が禁止されていますのでご注意下さい。
 着エロの摘発事例はスクール水着のようなものを加工したものでした。
 「ブルマならOK」という回答をしようものなら、股の部分を食い込ませたものはどうかとか、尻の部分を切り取ったものはどうかということになるので、こんなのは回答できません。

改正後
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第二条
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二  何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。

http://www.bengo4.com/internet/1077/b_265531/
Q2014年07月07日 16時54分

A K弁護士2014年07月08日 06時28分
>18歳未満ならチアリーダーのアクション系やモデルでブルマなどの体操着を着ているものでも規制の対象になりますか。
>ダンスなどの動画も規制の対象になりますか。

可能性はありますが、実際に判断するのは警察や裁判所となるので、絶対に該当する、該当しないということをいうことはできません。

>どれが児童ポルノになるのか全く理解していない状態ですので廃棄するために教えていただければ幸いです。

以下に条文を示します。
法的にはこの定義に該当すれば児童ポルノです。
ただ、その定義は読んでいただければ分かるように抽象的ですので、確実に該当する、該当しないといえるような基準を示すことは困難といえます。

児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの