強制わいせつ罪も暴行脅迫の程度、わいせつ行為の程度によって量刑に大きな幅がありますし、わいせつ誘拐も、手段の態様とか連れ回しの時間とか距離で量刑に大きな幅がありますので、執行猶予もままある罪名の組合せです。
第一七六条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第二二五条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。強制わいせつ罪+誘拐罪(科刑上一罪)の裁判例
地裁H18懲役7年
地裁H12懲役4年06月
地裁H15懲役4年
地裁H15懲役3年06月実刑
地裁H17懲役4年06月
地裁H14懲役3年執行猶予5年保護観察
地裁H15懲役4年
地裁H15懲役3年06月実刑
地裁H18懲役2年10月
地裁H15懲役4年06月
地裁H18懲役3年実刑
地裁H20懲役3年執行猶予4年
地裁H20懲役2年執行猶予3年
地裁H20懲役3年執行猶予5年
地裁H22懲役2年06月執行猶予5年
地裁H23懲役3年実刑
地裁H24懲役3年実刑未決060日算入
地裁H24懲役1年06月執行猶予4年保護観察
地裁H24懲役2年10月実刑未決070日算入
地裁H24懲役2年08月実刑未決040日算入
地裁H24懲役2年実刑
地裁H24懲役3年執行猶予5年
地裁H24懲役4年実刑未決060日算入
地裁H24懲役2年04月実刑未決040日算入
地裁H21懲役3年06月実刑未決010日算入「女児わいせつ誘拐」執行猶予判決に疑問続々 過去には、性格障害でも責任能力認める判例が
http://www.j-cast.com/2016/02/16258696.html
2006年の最高裁判決では、性格の偏りを示す小児性愛という人格障害はあるものの、統合失調症などの精神障害は認められないとして、被告の完全責任能力を認めた。これで死刑が確定し、08年に執行されている。熊本市内で11年に起きた3歳女児の殺害事件でも、小児性愛は人格の偏りに過ぎず、責任能力はあるとの判断を福岡高裁が示し、求刑通りの無期懲役判決を支持した。弁護側は無罪を求めたが、上告も棄却されて13年に判決が確定している。
わいせつ誘拐事件については、障害が量刑の争点にならなければ、執行猶予は付かず実刑判決になるケースがみられる。
熊本県内では、道案内を口実に女子高生を車に連れ込んで乱暴したとして、熊本地裁が03年に元県立高校教諭に対して懲役3年(求刑は5年)の判決を言い渡した。また、知り合いの女子中学生を温泉の家族風呂に連れ込んだが暴行未遂に終わった事件では、06年に無職男に対して懲役3年6月(求刑は4年6月)の判決を下している。いずれも、今回とは別の裁判長だった