児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

10年以上前の教え子の少女にみだらな行為で懲戒免職(愛知県)

 懲戒に消滅時効がないので、頃合いをみて一旦依願退職するしかないですよ。
 奥村の相談者で、民事・刑事の責任を円満処理しても後日密告されて懲戒というのが怖いので、3人くらい依願退職して、再就職しています。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170427-00002523-cbcv-l23
愛知県立高校の教頭だった53歳の教諭が10年以上前、教え子の少女にみだらな行為をしたことがわかり、県の教育委員会はこの教諭を懲戒免職としました。
 懲戒免職となったのは、今月2日まで名古屋市内の県立高校に勤務していた53歳の前教頭です。
 愛知県教委によりますと、前教頭は、10年以上前、当時高校1年で15歳だった教え子の少女を校内で抱きしめたり、公園でキスしたりしたほか、別の教え子で当時16歳の少女とはホテルでみだらな行為を十数回繰り返していたということです。
 これらの行為は先月、外部からの情報提供で発覚し、県教委が聞き取り調査を行ったところ前教頭が認めたということです。
 愛知県教委は「不祥事防止に対する職員の意識の喚起に努める」などとコメントしています。

https://mainichi.jp/articles/20170427/k00/00e/040/221000c
県教委によると、前教頭は30〜40代だった時に勤めていた別の県立高校で当時、教え子だった1年の女子生徒(当時15歳)を校内で抱きしめたり、キスをしたりした。また、以前教え子だった別の元女子生徒(当時16歳)とドライブに出かけた帰りに公園でキスし、勉強を教えた後にホテルでわいせつな行為をするなど約2年間、不適切な関係を続けたという。

 今年3月、県教委に投書があり、前教頭から話を聞いたところ、事実を認めた。前教頭は「私の行った行為は彼女たちのまっとうな成長を阻害した。申し訳なく思う」と話しているという。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20161222#1482312779
福島県立高校の教員であった被控訴人が,県立高校に勤務していた昭和61年11月頃から平成元年3月までの間,顧問をしていた部活動に所属していた女子生徒と部活動終了後に頻繁にみだらな行為を行ったことを理由として,福島県教育委員会が行った懲戒免職処分(以下「本件懲戒免職処分」という。)及び一般の退職手当等の全部を支給しない旨の退職手当支給制限処分(以下「本件退職手当支給制限処分」という。)は,いずれも裁量権を逸脱するものであって違法であると主張して,福島県教育委員会が所属する地方公共団体である控訴人に対し,その取消しを求めた事案につき、原審が,被控訴人の請求をいずれも認容したところ,控訴人がこれを不服として控訴したところ、原告が逆転敗訴した事例(仙台高裁H28.11.30)