H18.12〜H19.6.9 淫行4回
9/26 逮捕
10/5 略式命令50万円
10/17 懲戒免職
児童福祉法違反が適用されなければこの程度か 〆(._.)メモメモ
条例違反との境界線が不明。
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiioct0710373/
教え子にみだらな行為で県立高校教諭を懲戒免職/神奈川県教育委員会
子育て・教育 2007/10/18 県教育委員会は十七日、地方公務員法に基づき、教え子にみだらな行為をしたとして九月下旬に県青少年保護育成条例違反で逮捕された県立高校の男性教諭(47)を懲戒免職とした。本年度の免職者は四人目。
県教委教職員課などによると、男性教諭は昨年からことしにかけて計四回、教え子の女子生徒=当時(17)=にわいせつ行為やみだらな行為をした。教諭は今月五日に罰金五十万円の略式命令を受けた。
児童福祉法違反で起訴されたら、覚悟しましょう。