児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教え子に淫行・青少年条例違反・罰金50万円・懲戒免職

  H18.12〜H19.6.9 淫行4回
  9/26 逮捕
  10/5 略式命令50万円
  10/17 懲戒免職

 児童福祉法違反が適用されなければこの程度か 〆(._.)メモメモ
 条例違反との境界線が不明。

http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiioct0710373/
教え子にみだらな行為で県立高校教諭を懲戒免職/神奈川県教育委員会
子育て・教育 2007/10/18  県教育委員会は十七日、地方公務員法に基づき、教え子にみだらな行為をしたとして九月下旬に県青少年保護育成条例違反で逮捕された県立高校の男性教諭(47)を懲戒免職とした。本年度の免職者は四人目。
 県教委教職員課などによると、男性教諭は昨年からことしにかけて計四回、教え子の女子生徒=当時(17)=にわいせつ行為やみだらな行為をした。教諭は今月五日に罰金五十万円の略式命令を受けた。

児童福祉法違反で起訴されたら、覚悟しましょう。