児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪府内での児童ハメ撮りの擬律

 淫行の部分は、他府県なら青少年条例違反ですが、大阪府条例には「威迫し、欺き、又は困惑」という手段の限定があるので、(そんなことがあれば強姦・強制わいせつ罪で立件されるので)立件されることが稀です。
 結局、淫行は許されて、撮影のみが国法で処罰されることになります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120426-00000063-san-l26
中学女生徒の裸写真を撮影 容疑で大阪の医師逮捕 京都
産経新聞 4月26日(木)9時34分配信
 府警少年課と伏見署は25日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、容疑者(29)を逮捕した。容疑を認めている。
 逮捕容疑は昨年1、5月、大阪市内のホテルで、インターネットの出会い系サイトで知り合った当時中学2年の女子生徒(14)と同3年の女子生徒(14)の裸の写真計9枚を携帯電話のカメラで撮影したとしている。
 同じく裸写真を撮影された京都市の少女(14)が昨年9月、「(容疑者から)会ってくれないなら写真をネットに流すと脅された」と府警に相談し、発覚した。

大阪府青少年健全育成条例
http://www.pref.osaka.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k2010487001.html
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(平三条例四二・旧第十八条繰下、平一五条例一八・旧第二十三条繰下・一部改正、平一七条例一一〇・旧第二十五条繰下、平二〇条例八五・旧第二十八条繰下、平二三条例一〇・旧第三十五条繰上・一部改正)