児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-11-08から1日間の記事一覧

9歳だった女子児童に裸の画像を撮影させて送信させる行為はわいせつ行為(刑法176後段)か?

9歳だった女子児童に裸の画像を撮影させて送信させる行為はわいせつ行為(刑法176後段)か? わいせつと評価されるのは「撮影させ」までだそうです。参考文献 研修(令3.6,第876号)研修の現場から………オンラインで,児童を裸にさせ,動画《撮影させた行為…

送らせる製造罪の既遂時期について、犯人到達時説

送らせる製造罪の既遂時期について、犯人到達時説 今度主張してみる。 星景子「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項3号に該当する姿態を児童自らに撮影させ、その画像を同児童の携帯メールに添付して・・・」研修72…