9歳だった女子児童に裸の画像を撮影させて送信させる行為はわいせつ行為(刑法176後段)か?
わいせつと評価されるのは「撮影させ」までだそうです。
参考文献
研修(令3.6,第876号)研修の現場から………オンラインで,児童を裸にさせ,動画《撮影させた行為について,強制わいせつ罪で処理した事例
参考判例
京都地裁r02.2.3
大阪高裁r3.7.14
9歳女児わいせつ疑い元力士再逮捕 事件当時は「」のしこ名で現役
[2021年11月11日14時47分]
小学4年の9歳だった女子児童に裸の画像を撮影させて送信させたとして、警視庁少年育成課は11日までに、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、元力士の無職容疑者(21)を再逮捕した。事件当時は「」のしこ名で現役の力士だった。
同課によると、容疑者は昨年9月、動画作成アプリを通じ女子児童と知り合った。自身を中学1年の12歳と偽り、LINE(ライン)で裸の画像を送るよう要求したとされる。女子児童は顔が写っていない画像を送ったが「裸の画像を他人に送る。顔が入った画像を送れ」などと脅され、さらに送信したという。
再逮捕容疑は昨年9、10月ごろ、裸の画像を撮影させるなどのわいせつな行為をし、自身のスマートフォンに送信させた疑い。
容疑者は、小学6年の11歳だった別の女子児童に裸の画像を撮影させたなどとして、今年9月に両容疑で逮捕、起訴されている。(共同)