2017-08-19 性交後の裸の児童を不意打ちで撮影した行為について「姿態をとらせて製造罪(7条4項)」で検挙されたが、「姿態をとらせ」でもないし「ひそかに」でもないとして、嫌疑不十分で起訴猶予となった事例 児童ポルノ・児童買春 動画中「撮らないで~」という言動があるので、「姿態をとらせ」でもないし「ひそかに」でもないということになりました。 被害弁償はしてません。 児童ポルノを撮影したのに製造罪にならないという隙間があるようです。