児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-08-19から1日間の記事一覧

性交後の裸の児童を不意打ちで撮影した行為について「姿態をとらせて製造罪(7条4項)」で検挙されたが、「姿態をとらせ」でもないし「ひそかに」でもないとして、嫌疑不十分で起訴猶予となった事例

動画中「撮らないで~」という言動があるので、「姿態をとらせ」でもないし「ひそかに」でもないということになりました。 被害弁償はしてません。 児童ポルノを撮影したのに製造罪にならないという隙間があるようです。

「傾向犯でない」としても, 「治療行為の形式を備えておれば,いかにわいせつ目的があろうと処罰すべきではない」ということには,必ずしもならない~日本大学大学院法務研究科教授前田雅英「傾向犯」 捜査研究800号

治療目的・性欲目的併存事例は、強制わいせつ罪になるそうです。 前田先生、性欲要件外すとき わいせつ(176条)はどう定義しますか? 前田雅英刑法各論講義 第4版p119 わいせつの意義 本罪の実行行為は,わいせつな行為である.刑法上のわいせつの意義は,…