強制わいせつ罪の法定刑を上げても非親告罪にしても、こういう逃げ方があります。
部下の消防士暴行 元司令補有罪判決 地裁豊橋支部
2016.07.30 中日新聞社
【愛知県】部下の消防士に暴行したとして、暴行と強要の罪に問われた消防本部の元消防司令補被告(39)=懲戒免職、に対し、名古屋地裁豊橋支部は二十九日、懲役一年六月、執行猶予三年(求刑懲役一年六月)の判決を言い渡した。
判決理由で前沢久美子裁判官は「被害者の人権を無視して人間の尊厳を傷つけ悪質。上意下達の立場を利用しいじめをエスカレートさせ、刑事責任は重い」と指摘。一方「被害者と示談が成立し、社会的制裁も受けた」と執行を猶予した理由を説明した。
判決によると、三月五日に消防署出張所で、部下の二十代の男性消防士の体を押さえ付け、救急活動に使うゴムチューブを体内に挿入して息を吹き込むなどし、同十二日にはわいせつな行為を強要した。