集団準強姦未遂罪。
「未遂」と「示談」なら執行猶予もあり得るでしょうね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101220-00000540-san-soci
柴山裁判長は「泥酔状態に乗じて性的暴行をしようとしており酌量の余地はないが、被害者側と示談が成立している」などとして、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年6月)を言い渡した。判決によると、被告は8月6日夜、同僚だっ元消防士(23)=有罪確定=が当時住んでいた同市北島のアパートで、酒に酔って意識もうろう状態だった中学2年の女子生徒2人に、元消防士と共謀してわいせつな行為をしようとした。
「示談しても考慮されない」なんていいう学者がいましたが、そんなことすると、法廷でひたすら謝るだけになりますよ。