公然わいせつ数罪で懲役1年執行猶予3年(立川支部H24.6.19)」という報道

 公然わいせつ罪を併合罪加重しても1年になりませんけど。
 「など」のところにもっと重い罪があるのか、裁判所が間違ったか。

わいせつ被告元警官 執行猶予付き判決=多摩
2012.06.20 読売新聞
 女子高校生などの前で下半身を露出したとして、公然わいせつ罪などに問われた被告の判決が19日、地裁立川支部であった。福崎伸一郎裁判官は「身勝手な犯行で、事件当時、現役の警察官だったことも非難に値するが、十分反省している」として、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
 起訴状などによると、被告は1月〜3月、セーラー服などで女装し、府中市武蔵野市のマンションの廊下で女子高校生らに対し、下半身を露出したとされる。警視庁は今月8日、被告を懲戒免職処分とした。

第174条(公然わいせつ) 
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。