児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 脅迫による児童ポルノ要求行為(府青少年健全育成条例違反容疑)

 やっぱり送っちゃってる事案です。既遂・既遂で最後が未遂になってる。
 脅迫があると、威迫・困惑に該当しないことになります。
 脅して送らせたら強制わいせつ罪、脅して送信要求したら、強制わいせつ罪未遂。じゃないですか。

大阪府青少年健全育成条例
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第四十二条の二 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春・児童ポルノ禁止法第二条第三項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録をいう。)の提供を求めてはならない。

(平三一条例七・追加)
第五十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
三 第四十二条の二の規定に違反した者であって、次のいずれかに該当するもの
イ 当該青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を求めた者
ロ 当該青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を求めた者
第六十一条 この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。ただし、青少年が営む営業に関する罰則の適用については、この限りでない。

わいせつ動画要求:裸の自撮り 容疑で高校生書類送検 阿倍野署 /大阪
2019.08.24 毎日新聞
 阿倍野署は23日、女子高校生に自らのわいせつ動画を送るよう要求したとして、府内の男子高校生の少年(15)を府青少年健全育成条例違反などの疑いで書類送検した。

 4月の条例改正で、自身の裸の画像を送信するよう求める「自画撮り」要求などが罰則対象になった。府内での摘発は初めて。

 送検容疑は6月17~18日、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)で、府内の女子高校生にわいせつな動画を送信するよう求めたとしている。「性的欲求を満たすためにやった」と容疑を認めている。

 同署によると、女子高校生は昨年12月、少年から「悪いうわさを学校に流す」と脅されて動画を送信。今年6月に再度、動画を要求されていたという。【野田樹】
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わいせつ動画要求 15歳容疑で書類送検=大阪
2019.08.24 読売新聞
 女子高校生にわいせつな動画を送るよう要求したとして、阿倍野署は23日、府内に住む高校生の少年(15)を府青少年健全育成条例違反容疑などで書類送検した。4月施行の改正条例は18歳未満にわいせつな動画などの提供を求める行為を禁じており、適用は初めて。少年は「性欲を満たすためにやった」と容疑を認めているという。

 発表では、少年は6月、SNSを通じて府内の女子高校生に対し、18歳未満と知りながら、わいせつな動画を要求した疑い。