児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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幼児を触って撮るという行為について、強制わいせつ罪(176条後段)と製造罪の観念的競合にしたり(判示第1)、併合罪にしたりしている(判示第2第3)事例(沼津支部r05.2.3)

幼児を触って撮るという行為について、強制わいせつ罪(176条後段)と製造罪の観念的競合にしたり(判示第1)、併合罪にしたりしている(判示第2第3)事例(沼津支部r05.2.3)
 分析すると、脱がせて触って撮るのは併合罪、脱がせて撮るのは観念的競合になっています。
 脱がせて触らないで撮るのは2個の行為だという高裁判例はいくつかあるから、
  福岡高裁 H26.10.15
  東京高裁 H22.12.7
併合罪に揃えてもらえば、判示第1、第4、第17、第21ないし第23及び第26は単一性を欠くから公訴棄却になるはずですよね

 

判示第 起訴日 公訴事実 被害者 犯行日 罪となるべき事実 罪名
2 R4.7.21 1 a R4.6.7 第2 別紙記載の被害者A(当時4歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同日午後4時58分頃、前記保育園3階トイレ個室内において、前記Aに対し、その着衣をずらして同人の陰部、臀部等を露出させ、その臀部を直接手で触るとともに、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年7月21日付け起訴状第1)、 強制わいせつ罪
3 R4.7.21 2 a R4.6.7 第3 前記Aが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第2記載の日時場所において、前記第2記載のとおり、同児童にその陰部、臀部等が露出した姿態をとらせ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年7月21日付け起訴状第2)、 製造罪
22 R4.7.21 3 b R4.6.27 第22 別紙記載の被害者B(当時4歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同日午後4時54分頃、前記保育園1階トイレ内において、前記Bに対し、その着衣をずらして同人の陰部、臀部等を露出させ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年7月21日付け起訴状第3)、 強制わいせつ罪(176条後段)+製造罪
5 R4.8.4 1 R4.6.10 第5 別紙記載の被害者C(当時3歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同日午後2時13分頃、前記保育園3階保育室内において、前記Cに対し、その着衣をずらして同人の陰部を露出させ、その陰部を直接手で触るとともに、これを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年8月4日付け起訴状第1)、 強制わいせつ罪
6 R4.8.4 2 R4.6.10 第6 前記Cが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第5記載の日時場所において、前記第5記載のとおり、同児童にその陰部が露出した姿態をとらせ、これを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年8月4日付け起訴状第2)、 製造罪
13 R4.8.4 3 d R4.6.13 第13 別紙記載の被害者D(当時5歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同日午後4時18分頃、前記保育園1階トイレ内において、前記Dに対し、その着衣をずらして同人の陰部、臀部等を露出させ、その陰部及び臀部を直接手で触るとともに、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年8月4日付け起訴状第3)、 強制わいせつ罪
14 R4.8.4 4 d R4.6.13 第14 前記Dが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第13記載の日時場所において、前記第13記載のとおり、同児童にその陰部、臀部等が露出した姿態をとらせ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年8月4日付け起訴状第4)、 製造罪
7 R4.9.29 1 R4.6.10 第7 別紙記載の被害者E(当時3歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同日午後2時24分頃、前記保育園3階保育室内において、前記Eに対し、その着衣をずらして同人の陰部を露出させ、その陰部を直接手で触るとともに、これを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年9月29日付け起訴状第1)、 強制わいせつ罪
8 R4.9.29 2 e R4.6.10 第8 前記Eが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第7記載の日時場所において、前記第7記載のとおり、同児童にその陰部が露出した姿態をとらせ、これを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年9月29日付け起訴状第2)、 製造罪
9 R4.9.29 3 f R4.6.10 第9 別紙記載の被害者F(当時3歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同日午後2時37分頃、前記保育園3階保育室内において、前記Fに対し、その着衣をずらして同人の臀部を露出させ、その臀部を直接手で触るとともに、これを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年9月29日付け起訴状第3)、 強制わいせつ罪
10 R4.9.29 4 f R4.6.10 第10 前記Fが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第9記載の日時場所において、前記第9記載のとおり、同児童にその臀部が露出した姿態をとらせ、これを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年9月29日付け起訴状第4)、 製造罪
15 R4.9.29 5 R4.6.17 第15 別紙記載の被害者G(当時4歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同月17日午後2時40分頃、前記保育園3階トイレ内において、前記Gに対し、その着衣をずらして同人の陰部、臀部等を露出させ、その臀部を直接手で触るとともに、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年9月29日付け起訴状第5)、 強制わいせつ罪
16 R4.9.29 6 g R4.6.17 第16 前記Gが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第15記載の日時場所において、前記第15記載のとおり、同児童にその陰部、臀部等が露出した姿態をとらせ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年9月29日付け起訴状第6)、 製造罪
24 R4.9.29 7 h R4.6.29 第24 別紙記載の被害者H(当時4歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同日午後5時36分頃、前記保育園3階トイレ内において、前記Hに対し、その着衣をずらして同人の陰部、臀部を露出させ、その陰部を直接手で触るとともに、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年9月29日付け起訴状第7)、 強制わいせつ罪
25 R4.9.29 8 h R4.6.29 第25 前記Hが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第24記載の日時場所において、前記第24記載のとおり、同児童にその陰部、臀部が露出した姿態をとらせ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年9月29日付け起訴状第8)、 製造罪
26 R4.9.29 9 i R4.6.29 第26 別紙記載の被害者I(当時3歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、前記第24記載の日時場所において、前記Iに対し、その着衣をずらして同人の陰部、臀部を露出させ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年9月29日付け起訴状第9) 強制わいせつ罪(176条後段)+製造罪
1 R4.10.27 1 R4.6.7 第1 別紙記載の被害者J(当時4歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、令和4年6月7日午後4時39分頃、別紙犯行場所記載の保育園1階トイレ内において、前記Jに対し、その着衣をずらして同人の陰部を露出させ、これを撮影機能付きスマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年10月27日付け起訴状第1)、 強制わいせつ罪(176条後段)+製造罪
4 R4.10.27 2 R4.6.10 第4 別紙記載の被害者K(当時5歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同月10日午後0時44分頃、前記保育園1階男性職員休憩室内において、前記Kに対し、その着衣をずらして同人の陰部及び胸部を露出させ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年10月27日付け起訴状第2)、 強制わいせつ罪(176条後段)+製造罪
11 R4.10.27 3 l R4.6.13 第11 別紙記載の被害者L(当時5歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同月13日午後2時43分頃、前記保育園3階トイレ内において、前記Lに対し、その着衣をずらして同人の陰部及び臀部を露出させ、その臀部を直接手で触るとともに、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年10月27日付け起訴状第3)、 強制わいせつ罪
12 R4.10.27 4 l R4.6.13 第12 前記Lが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第11記載の日時場所において、前記第11記載のとおり、同児童にその陰部及び臀部が露出した姿態をとらせ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年10月27日付け起訴状第4)、 製造罪
21 R4.10.27 5 m R4.6.27 第21 別紙記載の被害者M(当時4歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同月27日午前8時32分頃、前記保育園1階トイレ内において、前記Mに対し、その着衣をずらして同人の陰部、臀部等を露出させ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年10月27日付け起訴状第5)、 強制わいせつ罪(176条後段)+製造罪
23 R4.10.27 6 n R4.6.29 第23 別紙記載の被害者N(当時2歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同月29日午後3時12分頃、前記保育園2階保育室内において、前記Nに対し、その着衣をずらして同人の陰部を露出させ、これを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年10月27日付け起訴状第6)、 強制わいせつ罪(176条後段)+製造罪
17 R4.11.16 1 R4.6.20 第17 別紙記載の被害者O(当時3歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同月20日午前10時5分頃、前記保育園3階廊下において、前記Oに対し、その着衣をずらして同人の陰部及び臀部を露出させ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年11月16日付け起訴状第1)、 強制わいせつ罪(176条後段)+製造罪
18 R4.11.16 2 p R4.6.20 第18 別紙記載の被害者P(当時2歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同月24日午後0時42分頃、前記保育園2階トイレ内において、同児童にその陰部が露出した姿態をとらせ、これを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年11月16日付け起訴状第2)、 製造罪
19 R4.11.16 3 q R4.6.20 第19 別紙記載の被害者Q(当時2歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同日午後0時45分頃、前記保育園2階トイレ内において、同児童にその陰部が露出した姿態をとらせ、これを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年11月16日付け起訴状第3)、 製造罪
20 R4.11.16 4 r R4.6.20 第20 別紙記載の被害者R(当時3歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同日午後0時46分頃、前記保育園2階トイレ内において、同児童にその陰部及び臀部が露出した姿態をとらせ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年11月16日付け起訴状第4)、 製造罪

静岡地方裁判所沼津支部令和05年02月03日
 上記の者に対する強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件について、当裁判所は、検察官長谷川麻理、主任弁護人太田佳佑及び弁護人米田幸司(いずれも私選)各出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文
被告人を懲役5年6月に処する。
未決勾留日数中70日をその刑に算入する。

理由
(罪となるべき事実)
 被告人は、
第1 別紙記載の被害者J(当時4歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、令和4年6月7日午後4時39分頃、別紙犯行場所記載の保育園1階トイレ内において、前記Jに対し、その着衣をずらして同人の陰部を露出させ、これを撮影機能付きスマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年10月27日付け起訴状第1)、
第2 別紙記載の被害者A(当時4歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同日午後4時58分頃、前記保育園3階トイレ個室内において、前記Aに対し、その着衣をずらして同人の陰部、臀部等を露出させ、その臀部を直接手で触るとともに、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年7月21日付け起訴状第1)、
第3 前記Aが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第2記載の日時場所において、前記第2記載のとおり、同児童にその陰部、臀部等が露出した姿態をとらせ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年7月21日付け起訴状第2)、

第4 別紙記載の被害者K(当時5歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同月10日午後0時44分頃、前記保育園1階男性職員休憩室内において、前記Kに対し、その着衣をずらして同人の陰部及び胸部を露出させ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年10月27日付け起訴状第2)、
第5 別紙記載の被害者C(当時3歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同日午後2時13分頃、前記保育園3階保育室内において、前記Cに対し、その着衣をずらして同人の陰部を露出させ、その陰部を直接手で触るとともに、これを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年8月4日付け起訴状第1)、
第6 前記Cが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第5記載の日時場所において、前記第5記載のとおり、同児童にその陰部が露出した姿態をとらせ、これを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年8月4日付け起訴状第2)、
第7 別紙記載の被害者E(当時3歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同日午後2時24分頃、前記保育園3階保育室内において、前記Eに対し、その着衣をずらして同人の陰部を露出させ、その陰部を直接手で触るとともに、これを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年9月29日付け起訴状第1)、
第8 前記Eが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第7記載の日時場所において、前記第7記載のとおり、同児童にその陰部が露出した姿態をとらせ、これを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年9月29日付け起訴状第2)、
第9 別紙記載の被害者F(当時3歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同日午後2時37分頃、前記保育園3階保育室内において、前記Fに対し、その着衣をずらして同人の臀部を露出させ、その臀部を直接手で触るとともに、これを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年9月29日付け起訴状第3)、
第10 前記Fが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第9記載の日時場所において、前記第9記載のとおり、同児童にその臀部が露出した姿態をとらせ、これを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年9月29日付け起訴状第4)、
第11 別紙記載の被害者L(当時5歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同月13日午後2時43分頃、前記保育園3階トイレ内において、前記Lに対し、その着衣をずらして同人の陰部及び臀部を露出させ、その臀部を直接手で触るとともに、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年10月27日付け起訴状第3)、
第12 前記Lが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第11記載の日時場所において、前記第11記載のとおり、同児童にその陰部及び臀部が露出した姿態をとらせ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年10月27日付け起訴状第4)、
第13 別紙記載の被害者D(当時5歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同日午後4時18分頃、前記保育園1階トイレ内において、前記Dに対し、その着衣をずらして同人の陰部、臀部等を露出させ、その陰部及び臀部を直接手で触るとともに、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年8月4日付け起訴状第3)、
第14 前記Dが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第13記載の日時場所において、前記第13記載のとおり、同児童にその陰部、臀部等が露出した姿態をとらせ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年8月4日付け起訴状第4)、
第15 別紙記載の被害者G(当時4歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同月17日午後2時40分頃、前記保育園3階トイレ内において、前記Gに対し、その着衣をずらして同人の陰部、臀部等を露出させ、その臀部を直接手で触るとともに、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年9月29日付け起訴状第5)、
第16 前記Gが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第15記載の日時場所において、前記第15記載のとおり、同児童にその陰部、臀部等が露出した姿態をとらせ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年9月29日付け起訴状第6)、
第17 別紙記載の被害者O(当時3歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同月20日午前10時5分頃、前記保育園3階廊下において、前記Oに対し、その着衣をずらして同人の陰部及び臀部を露出させ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年11月16日付け起訴状第1)、
第18 別紙記載の被害者P(当時2歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同月24日午後0時42分頃、前記保育園2階トイレ内において、同児童にその陰部が露出した姿態をとらせ、これを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年11月16日付け起訴状第2)、
第19 別紙記載の被害者Q(当時2歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同日午後0時45分頃、前記保育園2階トイレ内において、同児童にその陰部が露出した姿態をとらせ、これを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年11月16日付け起訴状第3)、
第20 別紙記載の被害者R(当時3歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、同日午後0時46分頃、前記保育園2階トイレ内において、同児童にその陰部及び臀部が露出した姿態をとらせ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年11月16日付け起訴状第4)、
第21 別紙記載の被害者M(当時4歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同月27日午前8時32分頃、前記保育園1階トイレ内において、前記Mに対し、その着衣をずらして同人の陰部、臀部等を露出させ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年10月27日付け起訴状第5)、
第22 別紙記載の被害者B(当時4歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同日午後4時54分頃、前記保育園1階トイレ内において、前記Bに対し、その着衣をずらして同人の陰部、臀部等を露出させ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年7月21日付け起訴状第3)、
第23 別紙記載の被害者N(当時2歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同月29日午後3時12分頃、前記保育園2階保育室内において、前記Nに対し、その着衣をずらして同人の陰部を露出させ、これを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年10月27日付け起訴状第6)、
第24 別紙記載の被害者H(当時4歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同日午後5時36分頃、前記保育園3階トイレ内において、前記Hに対し、その着衣をずらして同人の陰部、臀部を露出させ、その陰部を直接手で触るとともに、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし(令和4年9月29日付け起訴状第7)、
第25 前記Hが18歳に満たない児童であることを知りながら、前記第24記載の日時場所において、前記第24記載のとおり、同児童にその陰部、臀部が露出した姿態をとらせ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年9月29日付け起訴状第8)、
第26 別紙記載の被害者I(当時3歳)が13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、前記第24記載の日時場所において、前記Iに対し、その着衣をずらして同人の陰部、臀部を露出させ、これらを前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ1点を同スマートフォンに装着したSDカードに記録させて保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し(令和4年9月29日付け起訴状第9)
たものである。
(証拠の標目)
(法令の適用)
 被告人の判示第1、第4、第17、第21ないし第23及び第26の各所為のうち強制わいせつの点は刑法176条後段に、児童ポルノ製造の点は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項3号に、判示第2、第5、第7、第9、第11、第13、第15、第24の各所為は刑法176条後段に、判示第3、第6、第8、第10、第12、第14、第16、第18ないし第20及び第25の各所為は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項3号にそれぞれ該当するところ、判示第1、第4、第17、第21ないし第23及び第26はいずれも1個の行為が2個の罪名に触れる場合であるから、刑法54条1項前段、10条により1罪としてそれぞれ重い強制わいせつ罪の刑で処断し、判示第3、第6、第8、第10、第12、第14、第16、第18ないし第20及び第25につき、各所定刑中いずれも懲役刑を選択し、以上は同法45条前段の併合罪であるから、同法47条本文、10条により刑及び犯情の最も重い判示第26の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役5年6月に処し、同法21条を適用して未決勾留日数中70日をその刑に算入することとする。
(量刑の理由)