児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「CD-Rを顧客に販売するに当たり,警察の摘発に備えて,顧客から注文を受ける前にはCD-Rに同データファイルをコピーしないようにしていた行為について、わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪のみならず,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪の成立も考えられる」司法研修所検察教官 古賀由紀子「わいせつ物頒布等」捜査研究820号

 検察教官は「保管罪」も成立するといいますが、
 名古屋高裁H31.3.4によれば、わいせつ電磁的記録媒体の有償頒布所持罪であって、保管罪は成立しないことになります。

名古屋高裁H31.3.4
 2 判示第2
 (1) 同事実(被告人弁護人も争わない)は児童ポルノ禁止法7条7項,刑法175条2項の「所持」罪該当(検察官はこれらの「保管」罪該当をいうけれども,被告人は電磁的記録に係る記録媒体を所持したから「所持」該当。「保管」不該当。訴因変更不要)

設問
例3 日本在住の丙は, 男女の性交場面を露骨に撮影した動画のデータファイルを自己のパソコンのハードディスクに記録・保存し,ハードディスクから同データファイルをCD-Rにコピーして, CD-Rを顧客に販売するに当たり,警察の摘発に備えて,顧客から注文を受ける前にはCD-Rに同データファイルをコピーしないようにしていた。丙は, 同データファイルを記録・保存したハードディスク自体については販売するつもりはなかった。
設問のポイント
事例3では,丙は, わいせつなデータを記録.保存したハードディスク自体については有償で頒布する目的がないことから,刑法175条2項のわいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪が成立するのかが問題となる。
解答
わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪とわいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪一有償頒布目的の意義
「有償で頒布する目的」とは,有償でわいせつな電磁的記録媒体等を頒布する目的をいい,平成23年の改正前の刑法に規定されていた「販売の目的」を含む。
また,日本国内において有償で頒布する目的をいい,外国において有償で頒布する目的は含まれない(最判昭52.12.22刑集31-7-1176)。
わいせつ電磁的記録媒体という有体物については「所持」,わいせつ電磁的記録という無体物には「保管」の概念が当てられている。
刑法175条2項は,「有償で頒布する目的」で,わいせつな電磁的記録媒体等を所持し,又はわいせつな電磁的記録その他の記録を保管した者と規定しているのみで,所持の対象物と頒布する対象物との一致や,保管の対象となる記録と頒布する記録との一致が条文上要求されているわけではないことから,わいせつな電磁的記録を保存した元の記録媒体から,その電磁的記録を別の媒体にコピーして販売する目的であったとしても,コピー元の電磁的記録記録媒体自体について,「有償で頒布する目的」で所持したものと認められる(最決平18.5.16刑集60-5-413参照)。
なお,インターネット上のレンタルサーバーコンピュータに,有償で頒布する目的でわいせつな電磁的記録を記憶・蔵置させた場合,前記3-1(1)に記載のとおり、わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪が成立する。
事例3においては,わいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪のみならず,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪の成立も考えられるが,有体物であるわいせつ電磁的記録記録媒体有償頒布目的所持罪が成立する場合には,同罪で処罰すれば足りるであろう。