児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

特定1人へのわいせつ画像送信をわいせつ電磁的記録記録頒布罪にあたるという弁護士

 こういう場合は、頒布罪は成立しないのに不特定又は多数の者への送信の一環として逮捕されるのが怖いのですが、頒布罪は成立しないんです。

http://www.bengo4.com/internet/1075/b_293559/
Q2014年10月26日 05時31分
仲の良い女子中学生に自分の全裸の画像を送りました

I弁護士の回答 2014年10月26日 11時11分
>ラインでやり取りしている仲の良い女子中学生に自分の全裸の画像を送りましたがこれは罪になるのですか?
わいせつ電磁的記録記録頒布罪(刑法175条1項)にあたる可能性があります。
第175条(わいせつ物頒布等)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

「頒布」とは、不特定又は多数の者に送る行為をいいます。
しかし、特定の少数の人に対して1回だけ画像を送信したとしても、「不特定又は多数の者に送る行為」にあたる場合があります。
1人だけではなく、他の人にも自分の全裸画像を送信しているならば、これに該当する可能性があるのです。

なお、相手が中学生である場合、相手に児童ポルノ画像を送信させたしまった場合、児童ポルノを作ったことになります。
この場合は、児童ポルノ法違反となる可能性があります。