児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-06-30から1日間の記事一覧

「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律」について 法曹時報64-04~05

ファイル共有って、データが閲覧者に行ってしまってから見られるようになるので、頒布罪は正解だと思います。 児童ポルノ提供罪の既遂時期と、わいせつ頒布罪の既遂時期の微妙なずれに注意しましょう。 「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を…

青少年条例違反事件につき「少女に落ち度ない」というコメント

青少年条例違反って、一応合意があるという罪なので、強制的な性犯罪との比較では、法定刑も量刑もそれほど重くないので、「落ち度」が問題になることはありません。弁護人が主張するまでもなく考慮されているとも言えますが。 ちなみに、条例の規定上、青少…