児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ公然陳列罪の法定刑を「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という弁護士

 このサイトは弁護士がテーマを選んで書いているのに、ミスが目立ちます。
 刑法175条が改正されて2項ができたので、最近ではわいせつ物公然陳列罪(刑法175条)ではなく、わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪(刑法175条1項)と言ってます。
 法定刑も罰金併科が可能となっていて、罰金には通常執行猶予がつかないので、結構堪えます。

旧刑法
第175条
 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

行刑法第175条(わいせつ物頒布等)
1わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

 児童ポルノ公然陳列罪の法定刑は1年ではなく最高「5年」です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第七条  
6  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

http://lmedia.jp/2014/11/04/57949/
●わいせつ物公然陳列罪が関係してくる
関係してくる法律は刑法175条のわいせつ物公然陳列罪です。わいせつ物公然陳列罪は、わいせつな文書、図画、電磁的記録を公然と陳列した場合が罪になると規定しており、2年以下の懲役または250万円以下の罰金が科されます。

SNSに掲載した写真は「電磁的記録」に該当しますので、問題はSNSに掲載することが「公然陳列」に該当するかどうかです。この「公然陳列」というのは「不特定または多数の人間が認識できる状態」を指しますので、写真を掲載したSNSが不特定多数の人が閲覧できる状態であれば公然陳列にあたり、わいせつ物公然陳列罪になります。

友達だけということであっても、複数の友達が閲覧できるSNSであれば、特定であっても多数の人間に公然陳列したことになるのでアウトです。となると、ほとんどのケースで違法となり、かろうじて合法の可能性があるのが、1名の特定の知人だけが閲覧できる状況のSNSに掲載した場合のみと思われます。
児童ポルノ法も
ただし、掲載する写真が18歳未満の児童のものである場合には、わいせつ物公然陳列罪だけでなく児童ポルノ法が問題となり、処罰範囲はかなり広がります。児童ポルノ法は18歳未満の児童のポルノ画像をSNSに掲載しなくても所持しているだけで犯罪ですので、当然SNSへの掲載も問答無用で違法です。

なお、ポルノ画像とは、わいせつ物公然陳列罪の「わいせつ」よりも範囲が広く、性器にとどまらず、性器の周辺部、臀部、胸部が写っている場合まで含みます。したがって、児童のわいせつ写真を掲示する行為はほぼ100パーセント違法になると思って間違いありません。ちなみに、この規定に反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

わいせつ画像についてはいろいろ規定がありますが、ほとんどのケースで違法となります。ですので、知人だけしか見ないので問題ないだろうという甘い考えで、冗談半分にわいせつ画像をSNSに掲示したりすることは絶対に避けた方が良いでしょう。
*著者:弁護士 山口政貴(神楽坂中央法律事務所。サラリーマン経験後、弁護士に。借金問題や消費者被害等、社会的弱者や消費者側の事件のエキスパート。)