児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「下着はアウトだが水着ならセーフだと思った」という弁解・「水着は児童ポルノではないですよね」「着エロ・ジュニアアイドルは児童ポルノですか」という相談

「下着はアウトだが水着ならセーフだと思った」という弁解・「水着は児童ポルノではないですよね」「着エロ・ジュニアアイドルは児童ポルノですか」という相談
 児童ポルノ法上は、「下着」「水着」「着エロ」「ジュニアアイドル」という分類がないので、こういう質問をされても、「児童ポルノ法2条3項の定義を読んで判断してください。」としか回答できません。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)第2条
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

 1号・2号については、法文上、着衣・下着・水着を問いません。
 3号については、「衣服の一部を着けない児童の姿態」の問題になります。
 警察庁は社会通念で判断すると説明しています

警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説
「衣服の全部又は一部を着けない」とは、社会通念上衣服と認められる物を全く着用していないか、又は衣服の一部を着用していない状態をいう。これに該当する具体的な例として、全裸の状態や半裸の状態が考えられ、通常の水着を着用している場合にはこれに該当しないと考えられるが、全裸又は半裸の児童の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣しよう等を着用している場合には、「衣服の全部又は一部を着けない姿態」に該当する
・・・
警察庁生活安全局執務資料 児童買春・児童ポルノ事犯の取締H14
第3号の「衣服の全部又は一部を着けない」について
ちなみに、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」という)第2条第6項第3号に言う「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上、人が着用している衣服を脱いだ状態の人の姿態のことであると解されている。通常の水着を着用している場合にはこれに該当しないと考えられるが、全裸又は半裸の人の身体に、社会通念上人が着用する衣服とは認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣装等を着用したとしても、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たると解されている

 具体的事例は、警察や弁護士の解説より、裁判例が参考になります。
  横浜地裁h28.3.14
  東京高裁H22.5.19
  東京地裁h29.11.08
  横浜地裁H2110.14
  横浜地裁h21.10.15
  など

 東京高裁で2件、横浜地裁で3件弁護を担当しましたが、裁判例を見ると、極小水着とか、股間に食い込ませている場合には、「着けない」とされることがあるようです。
 微妙な画像については争えば削れる可能性があります。

被害児童が乳首や陰部がかろうじて隠れる程度の極めて小さい水着,ひも状のパンツあるいは半透明のレオタードを着用している様子が描写されていることが認られ・・・衣類の一部を着けない児童の姿態を描写したものと認められる」(東京地裁H21.10.14 公刊物未掲載
・・・
本件デジタルビデオカセットテープを基にして製品化されたDVDの映像を見ると、被害児童が乳首や陰部がかろうじて隠れる程度の極めて小さい水着やひも状のパンツ等を着用した上,殊更に性器の部分を強調したり,性的行為を暗示したりするような姿態を撮影した場面が大半を占めることは原判示のとおりであり, これが児童ポルノ法にいう児童ポルノに該当することも明らかといえる」(東京高裁H22.5.19 公刊物未掲載)
・・・
東京高裁判決速報速報番号3418号(東京高裁H22.3.23)
備考
なお、本件では争点とはならなかったが、本件は児童に極小ではあるが水着を着用させており、直接児童の性器、肛門、乳首を露出させた場面を撮影していないため、同法2条3項3号に規定する「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」の該当性、すなわち、児童ポルノ該当性が問題になるところ本件判決は児童に極小の水着を着用させてはいるものの,その一部を陰部に食い込ませるなどして性器の周辺を露わにさせ,あるいは,臀部を露わにするようにずり下げるなど,社会通念上衣服の一部を着用していない状態で,殊更に性器や臀部等を強調した姿態をとらせて,これをデジタルビデオカメラで撮影し,その姿態を視覚により認識することができる電磁的記録媒体であるデジタルビデオカセットテープ8本(以下「本件テープ」という。)に記録して描写し,もって,衣服の一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノを製造した。」旨児童ポルノに該当すると認定するものであり、この種事件の実務処理の参考になるものである

児童ポルノDVD販売の疑い 52歳男逮捕 水着姿の少女など映る(フジテレビ系(FNN))
https://news.yahoo.co.jp/articles/9249391d8b158b4de4a481692ffbce64125c828c
2021年7月から8月にかけて、水着姿の少女などが映った児童ポルノDVD3枚を販売した疑いが持たれている。
 警視庁の調べに対し、容疑者は、「少女が成人に近い年齢だと思った」などと容疑を否認している。

「下着はアウト。水着はセーフだと思った」わいせつDVD販売で男逮捕 PCからは動画700点(TBS系(JNN))
https://news.yahoo.co.jp/articles/190717469f5109caf1ca39b5f1eba60e92646e96
警視庁によりますと、DVDには水着姿でポーズをとる少女が映っていて、1枚およそ1200円で販売していたということです。
容疑者のパソコンからはスクール水着やセーラー服姿の少女の動画が700点以上見つかっていて、取り調べに対し「下着はアウトだが水着ならセーフだと思った」と容疑を否認しています。

水着を普通に着ている場合、タナー法による年齢判定はできません。