児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

着エロDVD逮捕事例(神奈川県警)

 氏名不詳の場合はタナー法で乳房・陰部の成長で年齢を推定するのですが、着エロの場合はその部分が隠れているので、タナー法は使えません。
 撮影者などに捜索押収かけて、児童を特定して、撮影時の年齢を特定してという伝統的な立証になります。
 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」というのは社会通念で決まる問題ですので、現物を見ないとなんともいえません。

http://www.news24.jp/articles/2017/01/16/07351624.html
警察によると容疑者らは2014年、千葉県南房総市のホテルなどで当時15歳の少女に極めて小さな水着を着させ、胸などをことさらに強調させるポーズを撮影し、児童ポルノを製造した疑いがもたれている。
 DVDは2年間で270枚あまり販売され、約100万円の売り上げがあったという。調べに対し容疑者らは「極小の水着ではなく、ことさらに強調もしていない」などと容疑を否認しているという。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの