2017-01-19から1日間の記事一覧
着エロの論点をご存じない弁護士のコメントです。 3号ポルノの定義は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等(=性器、肛門又は乳首)若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されている…
@okumuraosaka: 一般論として、訳詞も含めて本人が作ったという証明は難しいため、申し出があれば原則としてそのまま認めていると説明した。「森のくまさん」作詞家にも関心 替え歌販売に慰謝料300万円 URL @jcast_newsさんから2017-01-19 23:58:34 via Twit…