児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-01-19から1日間の記事一覧

着エロにつき「仮にスクール水着でも、四つん這いでお尻を突き出したり、足を広げたりした映像は違法」という弁護士の山口宏氏のコメント

着エロの論点をご存じない弁護士のコメントです。 3号ポルノの定義は「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等(=性器、肛門又は乳首)若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されている…

2017年01月19日のツイート

@okumuraosaka: 一般論として、訳詞も含めて本人が作ったという証明は難しいため、申し出があれば原則としてそのまま認めていると説明した。「森のくまさん」作詞家にも関心 替え歌販売に慰謝料300万円 URL @jcast_newsさんから2017-01-19 23:58:34 via Twit…