児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-09-07から1日間の記事一覧

しずかちゃんの水着入浴話題…法律で水に流せぬ話に

実在性(2条1項)から日本法の児童ポルノには到底当たらないので、輸出先の外国への配慮じゃないかな。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第二条(定義) 1 この法律において「児童」とは、十…

タナー法については児童ポルノ法施行当時から「なるほど、当審証人医師Aの証言及び同人作成の前記鑑定書によれば、本件各写真の被撮影者が思春期遅発症や小人症である可能性を医学的に否定することはできず、各被撮影者の年齢が一八歳未満であると、一〇〇パーセントの確率で断言することはできないという。」だったんですが、「もとより、刑事訴訟における証明は、医学等の自然科学における証明とは異なり、裁判官に合理的な疑いを容れない程度に確実であるとの心証を抱かせれば足りるもので」(大阪高裁h12.10.24)なんて言われて、その

本田守弘「判例研究 児童ポルノビデオテープの画像自体から,被撮影者が実在する18歳未満の者であると認定した事例児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項各号に掲げる「児童」は,実在する者であることを要するが,具体的に…

2016年09月07日のツイート

@okumuraosaka: 復学できるかな・・ 集団わいせつの東大生に懲役1年6月求刑 URL @nikkansportsさんから2016-09-07 23:00:53 via Twitter Web Client @okumuraosaka: 被害者と示談できなかった理由について「大学の自主退学を条件とされたが、勉強を続けた…