判例は「製造行為が強制わいせつ行為を伴うとは限らない」とか、「強制わいせつ事件で製造が伴うことは一般的ではない」というのですが、公安委員会での配付資料「平成25年中の児童虐待及び児童ポルノ事犯の検挙状況等について(配布資料)」に数字がありました。
これらは、結局、重い性犯罪の罪で量刑されますので、児童ポルノ事件としては重く処罰されているわけではありません。
国家公安委員会
https://www.npsc.go.jp/report26/03-06.htm
定例委員会の開催状況(暫定版)
※この暫定版は、平成26年3月6日現在でとりまとめたものであり、後日、出席者 の発言等を含む議事概要がまとまり次第、それに差し替えます。
第1 日 時 平成26年3月6日(木)
午前10時00分〜午前11時50分
第2 出席者 古屋委員長、長谷川、郄木、山本、前田、奥野各委員 長官、官房長、生活安全局長、刑事局長、交通局長、警備
局長、情報通信局長
第3 議事の概要
(4)平成25年中の児童虐待及び児童ポルノ事犯の検挙状況等について
平成25年中の児童虐待及び児童ポルノ事犯の検挙状況等について報告があった
小学生以下の被害児童 | 強制わいせつ罪 | 強姦 | 盗撮 | 自画撮り | 強制わいせつ罪+強姦 | |
H25 | 92 | 54 | 12 | 4 | 20 | 66 |
% | 100% | 58.70% | 13.04% | 4.35% | 21.74% | 71.74% |
H24 | 73 | 48 | 8 | 9 | 6 | 56 |
% | 100% | 65.75% | 10.96% | 12.33% | 8.22% | 76.71% |