児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

子ども対象・暴力的性犯罪とは、被害者が13歳未満である強姦、強盗強姦、強制わいせつ及びわいせつ目的略取・誘拐の4罪種

 自首した被疑者を取り調べながら関東地方のお巡りさんと2時間くらい雑談してたんですが、福祉犯と性犯罪というのは、実務的には、シームレスだと思いますね。

 たとえば、児童ポルノ・児童買春犯人は、被害児童が12歳以下になれば強姦・強制わいせつになるとか、児童買春犯人の余罪に暴力的性犯罪があることも多いということです。

http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki12/20070703.pdf
4少年の犯罪被害を防止するための対策の推進
少年を取り巻く環境の悪化が、少年非行や犯罪被害の背景の一つとなっています。
警察では、関係機関・団体や地域のボランティア等と協力しながら、以下のような対策を推進しています。
・児童買春・児童ポルノ事犯等福祉犯の取締りと被害児童の保護の徹底
・過激な性表現や残虐・粗暴な表現のあるインターネット、ゲーム、ビデオ、雑誌等の有害情報への対策
有害図書、ピンクビラ等の有害環境の浄化
・違法・有害情報へのアクセスを防止するフィルタリングの普及促進
・被害少年の特性に配意したカウンセリング活動等被害少年支援活動の充実等

3子ども対象・暴力的性犯罪対策
子どもを対象とする強姦や強制わいせつ等の性犯罪は、子どもの心身に重大な被害を与えるとともに、社会に対しても深刻な影響を及ぼします。子ども対象・暴力的性犯罪の前歴者はそうでない者に比べてこれらの犯行に及ぶ危険性が高く、子どもをこうした性犯罪から守るためには、前歴者による再犯の未然防止を図ることが必要かつ効果的です。
警察では、平成17年6月から、このような性犯罪を犯して刑務所に服役していた者が刑務所から出所するときに法務省から通報を受けることとしました。これにより、性犯罪の前歴者の居所を把握して、それらの者による子どもに対する性犯罪の予防や迅速な捜査による再犯の防止を図っています。
※子ども対象・暴力的性犯罪とは、被害者が13歳未満である強姦、強盗強姦、強制わいせつ及びわいせつ目的略取・誘拐の4罪種をいいます。