http://www.police.pref.kumamoto.jp/kouaniinkai_HP/teirei%20H23/230428.htm
5) インターネットを利用した児童ポルノ提供事件の検挙について
【報告の要旨】
本年4月12日、県南に居住する作業員A(男性、31歳)を、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ提供)に違反した罪で通常逮捕した。
Aは、平成21年4月29日、電子掲示板サイトを開設していた掲示板管理人に対し、児童ポルノである、当時小学1年生の女子児童の画像データ1画像を電子メール添付ファイルとして送信し、提供したものである。
今後は、
○ 強制わいせつ事件の捜査
○ 証拠品の精査による児童ポルノ事犯等余罪事件の捜査
を柱に捜査を行っていく。
【委員からの質問及び警察からの説明等】
委員から、「被害児童は、親には話していなかったのか。」旨の質問があり、警察から、「当時、警察署は、学校から相談という形で受理しており、親は児童から話を聞いていたと思われる。」旨の説明が行われた。
また、委員から、「当時、調書はとられていないのか。今から調書を作成するとして、被害者の記憶は大丈夫か。」旨の質問があり、警察から、「当時、調書は作成されていないが、相談の記録が残されており、被害児童の記憶もしっかりしているので問題ない。」旨の説明が行われた。
この事件でしょう
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/touch/20110506#1304557553