名誉毀損罪の守備範囲をプライバシー侵害に広げて対応しています。
名誉毀損罪の公判請求事件の1/3くらいは「かつて交際相手」に対する画像公開事案です。悪質なので略式(罰金)にはならなくて、さらに初犯でも実刑になることがあります。
大阪高裁H20.10.29
第3 奥村主任弁護人の控訴趣意のうち,訴訟手続の法令違反の主張(控訴理由第3)について
論旨は,これもやや判然としないが,要するに,本件公訴事実の名誉毀損に関する部分には,上記第1において主張したのと同様に,被害者の社会的評価を低下させる事実の記載がなく,本件公訴事実には,他人の名誉を毀損する事実に関する訴因の特定を欠いているのにもかかわらず,原審は実体判決を言い渡しているのであるから,このような原審の訴訟手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある,旨いうものと解される。
しかし,本件公訴事実は,被告人が被害者の裸体や性交場面等を撮影した本件動画を公開したというものであって,そのような被告人の行為によって,被害者が自己の裸体,性交場面等をだれかに撮影させ,さらにはホームページ上で公開させるような人物であるなどという,被害者に対する否定的評価が生じることは明らかであるから,本件公訴事実には,名誉を毀損する事実に関する訴因の特定に欠けるところは存しない。
論旨は理由がない。
第7 奥村主任弁護人の控訴趣意のうち,法令適用の誤りの主張(控訴理由第6)について
論旨は,要するに,被告人がした名誉毀損行為とされるものはプライバシー侵害にすぎないのであるから,これに対して名誉毀損罪の成立を認め,刑罰権を発動してまで表現行為を規制しようとするのは憲法21条に違反する,というのである。
しかし,既に述べたとおり,被告人がした名誉毀損行為とされるものがプライバシー侵害にすぎないなどということができないことは明らかであるから,所論は前提を欠いており,採用の限りでない。
サイバー法判例解説 (別冊NBL (No.79))
甲府地裁H14.8.5
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,名誉毀損被告事件
第1
認定事実(罪となるべき事
1 被告人は,A子にふられたことを根にもち,そのしかえしとして,コンピュータのファイル共有・(交換)ソフトウェアである「W」を使用して,同人の性交又は性交類似行為を写した画像を不特定多数の者に閲覧させることをくわだてた。そして,平成25年10月11日ころ,被告人方において,A子が18歳にみたない児童であることを知りながら,同人による 性交又は交類似行為に係る同人の姿態を写した画像2枚を含む画像合計4枚分のファイルに「(ロリ・素人)現役高校生」などとタイトルをつけてこれを自分のパーソナルコンピュータの ハードディスクに記憶,栽置させたうえ,「W」を起動してこれらのファイルの共有設定をした。こうして被告人は,そのころから平成25年11月中旬ころまでの間 「W」を利用して電話回線等を通じて同コンピュータのハードディスクにアクセスしてくる不特定多 数のインターネット利用者が上記画像ファイルをダウンロードして復元し画像を閲覧することができる状態にし,もって,児童ポルノを公然と陳列するとともに公然と事実を 摘示してA子の名誉を毀損した。
第4 量刑の理由
本件は,児童ポルノを公然陳列するとともにその対象者の名誉を毀鎖したという事案が2件重なったものである。その内容はほぼ共通しており,以下のとおりである。被告人は、インターネットを通じて18歳未満の女性と知りあいになり,相手を呼び出してはセックスをし,その様子をデジタルカメラで撮影して自分のパーソナルコンピュータのハードディスクに保存していた。やがてつきあいはなくなったが,被告人は,ふられたことに対するしかえし(1の行為),あるいはコンピュータウィルスを送りづけられたことに対するしかえし(2の行為。ただし・被告人のかんちがいであり,相手が意図してコンピュータウィルスを送りつけたわけではなかった)として,パソコンを利用して,相手による性交又特性交類似行為を写した画像を不特定多教の者に閲覧させることとした。そして,ファイル共有ソフトを利用して,相手を特定することができるタイトルをつけた画像ファイルを共有状態にした。
本件においてまず指摘しなければならないのは被事の重大性である。故事者はいずれも高校生であり,心身ともに成熟していない。被害者はそこを被告人につけこまれ,セックスの相手をさせられたうえデジタルカメラで撮影されるなどしてもてあそばれたあげく,その画像をインターネットを通じて公開されたのである。これはまさに児童に対する性的虐待と評価されるべきものであってきわめて悪質な犯罪である。もちろん,本件は画像を公開したことが処罰の対象となっているのであり,その前提となった性交又は性交類似行為そのものが処罰の対象とされているわけでほないが,画像を入手した経緯は情状として当然考慮すべきことがらである。しかも,被告人は画像を公開するだけにとどまらず,相手を特定することができるタイトルまでつけて公開している。これによって被事者の名誉は著しく傷つけられたのであってその精神的被害ははかりしれないほど大きいし,被害者の今後の成長にとってもきわめて有事な影響を与えたといわざるをえない。
また,インターネットを利用した犯罪という性格から,本件犯罪の被害は一過性のものではなく,のちのちまで影響が残る。すなわち,第三者がダウンロードした画像ファイルは,その第三者を通じて次々と広まっていくのであって,これを食い止める手だてはない。このような観点からも,被害は大きい。
被告人がこのような犯行に及んだ動機はいずれも個人的な恨みからというのであって,酌量の余地がまったくないことはいうまでもない。被告人は、自分の行為がどのような結果をもたらすかについての想像力が完全に欠如している。被害者の人格をまったく無視した被告人の無安住な態度は厳しく非難されなければならない。
名誉毀損被告事件
横浜地方裁判所平成5年8月4日
判例タイムズ831号244頁
理 由
(本件犯行に至るまでの経緯)
被告人は、大学を卒業し、同年四月から○○株式会社に入社し、同年一〇月から同株式会社に所属し、製品の開発、設計の仕事に従事した後、同会社に籍を置き、開発、設計の仕事をしていた。ところが、八月ころから、上司との仲が気まずくなり、仕事の面でも嫌気をさしていたところ、四月、A(昭和生)が同社に新入社員として配属となり、同月下旬ころから同女に実務指導をするうちに、同女に対し好意を抱くようになり、月一回位の割合で二人で外食したり、コンピューターショーを観るなどして日を過ごすうちに、同年一〇月同女に対し好意をもっていることを打ち明けた。しかし、その後同女は被告人に対し急によそよそしい態度をとるようになり、会社内で会っても被告人を避ける態度をとったため、被告人は、腹立たしい気持ちになり、同女に対し、仕返しをしてやろうという気持ちを抱くようになった。同年一二月末には、パソコンで「オマンコが大好きなA子」などと入力したうえ、同女の自宅の電話番号をも入力し、これを印字し、更には社内報に載った同女の顔写真や通信販売で買った雑誌から切り取った女性の陰部の写真を組み合わせたものを一枚の紙にコピーしたものを作成するなどした。
(罪となるべき事実)
被告人は
第一 別表第一記載のとおり、平成四年六月三〇日午後九時三三分ころから同日午後九時五七分ころまでの間前後五回にわたり、神奈川県先路上ほか四か所において、いずれもその場に設置されていたガードレール等に、前記A(当時歳)が淫乱な女性である旨の文章を掲載したビラ五枚を掲示し、これを不特定かつ多数人が閲覧し得る状態に置き
省略
もって、公然事実を摘示して右甲野の名誉を毀損したものである。 、
(証拠の標目)〈省略〉
(法令の適用)
被告人の判示各所為はいずれも刑法二三〇条一項に該当するところ、所定刑中いずれも懲役刑を選択し、以上は同法四五条前段の併合罪なので、同法四七条本文、一〇条により犯情最も重い判示第四の罪の刑に法定の加重をし、その所定刑期範囲内で被告人を懲役に処し、同法二一条を適用して未決勾留日数中三〇日を右刑に算入することとする。
(量刑の理由)
本件は、被告人が職場の上司等との関係かうまくゆかず、うさを晴らしたいという気持ちを持っていたうえ、好意を抱いていた被害女性から冷たくあしらわれたことから、その仕返しをしようと考え、長期間にわたってわいせつなビラを道路脇のガードレールやバス停留所の柱に貼りつけたり、更にはわいせつな絵馬のようなものを神社の絵馬掛けに掛けるなどして不特定、多数人が閲覧し得る状況に置いて被害者の名誉を著しく傷つけたもので、
(裁判官畠山芳治)
ありのままの裸体を盗撮して公表した行為を名誉毀損とした事例(東京地裁H14.3.14)
児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,名誉毀損被告事件
東京地方裁判所平成14年3月14日
第9 東京都豊島区所在の有限会社甲の実質経営者で,同社が発行するビデオカセットテープ「g」の編集兼発行責任者であったところ,同社従業員I及び同Jと共謀の上,露天風呂で入浴中に盗撮されたK子(昭和48年5月生),L子(昭和48年4月生)及びM子(昭和48年8月生)の裸体の映像を用いて編集したビデオカセットテープ「g−3」約3160巻を,平成12年8月25日ころから平成13年4月24日ころまでの間,東京都新宿区所在の乙書店等全国の多数の書店,ビデオ販売店等の店頭に陳列させて不特定かつ多数が閲覧できる状態に置き,もって公然と事実を摘示して上記K子ら3名の名誉を毀損し(平成13年12月11日付け追起訴状公訴事実関係),名誉毀損罪の成立に関する補足説明)
判示第9の事実について,被告人に名誉毀損罪(前記I及びJとの共謀によるもの)の成立を認めた理由に関し,補足して説明する。
判示第9のビデオカセットテープ「g−3」(以下「本件ビデオテープ」ともいう。)は,被告人らが専ら見る者の性的関心にこたえることを意図して,入浴中の女性の裸体の映像を集め,販売目的で編集したビデオテープであるところ,被告人らは,前記K子,L子及びM子の入浴中の裸体を本件ビデオテープ中に収録して編集した上,アダルトビデオを扱う多数の書店やビデオ販売店等にこれを陳列させ,現に不特定多数の者が閲覧できる状態に置いたものである。なお,本件ビデオテープに収録されているK子ら3名の映像には,その顔面等も明瞭に写されており,そこに写されているのが同女らであることをその映像自体から明瞭に識別できることも明らかである。
名誉毀損罪の成立要件である「事実の摘示」についてみると,被告人らは,上記のような内容の本件ビデオテープに上記K子ら3名の全裸の姿態が録画されているという事実を摘示したものということができる。そして,本件ビデオテープのようないわば性的関心に向けられた商品に女性の全裸の姿態が録画された場合,撮影された女性がだれかが分かれば,その女性が周囲の人たちから好奇の目で見られたり,場合によっては嫌悪感を抱かれるなど,その女性について種々否定的な評価を生ずるおそれがあることは否定し難い。殊に,本件では,K子らは,実際には,入浴中にその裸体を盗撮され,自分たちの知らない間にその映像を本件ビデオテープに録画されるに至ったのであるが,本件ビデオテープは,それ自体鮮明な画像に仕上がっているなど,その映像自体を見ても,実際に盗撮の方法で撮影されたものか,一見しただけでは明らかではなく,事情を知らない者が見れば,撮影されている女性が,不特定多数の者に販売されるビデオテープに録画されることを承知の上,自ら進んで裸体をさらしているのではないかという印象を与えかねないものになっている(ちなみに,被告人自身の供述を始めとする関係証拠によると,盗撮ビデオとされるものの中にも,実際にはいわゆる「やらせ」によるものがあり,ビデオの映像を見ただけではその識別が困難であることが多いなどの事情もうかがうことができる。)。このような場合,上記のおそれにはとりわけ軽視し難いものがあるといわなければならない。そうすると,本件で被告人らが摘示した上記の事実は,まさにK子ら3名の名誉を害するに足りる事実に当たるということができる。
そして,被告人らの上記行為が名誉毀損罪のその他の成立要件を満たすこともまた明らかであるから,結局,本件について名誉毀損罪が成立することを肯定することができる。
平成14年3月14日
東京地方裁判所刑事第11部
裁判官 木 口 信 之
裁判例もたくさんあります。相談先は警察です。
脅迫
被害児童が携帯電話機の写真撮影機能を利用して撮影した同人の裸体などの映像記録を被告人が所有していることを奇貨として、大阪市内において、携帯電話の電子メール機能を使用して、前後12回にわたり別紙記載の文章を大阪市内の前記児童の使用する携帯電話に送信して同人に閲読させ、もって、同人の身体名誉にいかなる危害を加えるかもしれない旨告知して脅迫した。脅迫
携帯電話機内蔵の画像を利用して脅迫しようと企て、メール93通を作成し同女に送信し、・・・不特定多数に同女の裸体写真を公開する旨告知し、もって、同女の名誉に危害を加える旨告知し、脅迫した
脅迫
大阪市路上 15才が被告とのつきあいをやめようとしたことに憤慨し、同児童に対し裸体等を撮影した写真を示しながら、「写真をばらまく」ばらまくといったらばらまく」などともうし向け、名誉等に危害を加える旨を告知して脅迫した
脅迫
大阪市内において「親がみせる」とのメールとともに前記性交類似行為の際に撮影した裸体写真を同女の携帯電話に送信した上「言うこときかな写真ばらまくぞ」ともうし向け 同女の名誉等に危害を加える旨告知して脅迫脅迫
14歳に邪険にされて立腹し6回、大阪市の被告人方で、PC利用して添付メールで隠し撮りした性交類似行為画像を送り「ビデオ屋に売るばらまく」など送信して、名誉に対して害を加える旨を告知し脅迫脅迫
第1の2の製造にかかる携帯電話内蔵の媒体の画像を利用して、大阪市内においてメール92通を送信して画像公開する旨告知して名誉を害する告知した強要未遂
第2 大阪市内においてC15に対して、被告人所持の携帯からCの携帯に、「あと1回やらせてくれたら消するつもりだったけど」などとメールと共に、被告人とCとの性交場面を撮影したわいせつな画像と動画を送信して性交しなければ画像を流す旨脅迫して被告人との性交を要求して、Cをして、それに応じなければ自由名誉にいかなる危害を加えられるかもしれないと畏怖させ義務無きことを行わせようとしたが、警察に届け出たためその目的を遂げ恐喝未遂
第2 38才から上記姦淫状況を撮影したビデオと引き替えに親族から金員喝取しようと企て、大阪市内において、1億万円で買え さもなければ業者に販売すると、名誉に対して危害加える旨告知し畏怖させ喝取しようとしたが、警察に届け出たため目的遂げず
脅迫
大阪市内において、絶縁しようとした児童を脅迫しようとして、41回 脅迫文言のメール送信「パソコンサイトにでるで」 と名誉毀損的告知して脅迫
名誉毀損
かつて交際していた30才が半裸で陰部露出した写真を公開して名誉毀損しようと企て、大阪市内において、パソコン使用して 被害者本人を装い「人妻です」などと卑猥な画像を配布する旨を掲載し、不特定又は多数の者に閲読させ 画像の配布を求めてきた不特定又は多数の者に前記卑猥画像を電子メールで送信して 名誉毀損した名誉毀損等
かつて交際していた35歳に好意の感情みたされない怨恨を満たす目的で、勤務する会社に電話を掛け「同女の裸です」と申し向け、名誉毀損+ストーカー行為名誉毀損
かつて交際していた17歳の名誉を毀損しようと 15回 大阪市の停留所ベンチなどに同女の裸が撮影された写真21枚をおいて 名誉毀損した名誉毀損
かつての妻の名誉を毀損しようと企て
Aの裸体写真15枚に「SEXしてます」などと卑猥な文を添えたカラーコピーして Aの乗用車の窓ガラスに掲示した
名誉毀損+わいせつ物公然陳列
かつての妻32歳の名誉を毀損しようと企て
大阪市内のサーバー内に 元妻32才の性器性交場面を露骨に撮影したデータ80画像を含む 同女の裸体91画像分を「SEXが好きです」と記載した文字データとともに記憶蔵置させ
名誉毀損+わいせつ公然陳列名誉毀損
かつて交際していた20歳から交際解消告げられ立腹し、掲示板で名誉毀損しようと企て、大阪市のサーバーに同女の裸体写真を送信し記憶蔵置さえ別の掲示板に 画像データの蔵置先を示す文字列とともに送信記憶蔵置させ名誉毀損名誉毀損+児童ポルノ公然陳列
共謀のうえ、出会い系サイトで知り合った児童の裸体をポラロイドで撮影していたところ児童と連絡が取れなくなったことに立腹し嫌がらせのため 上記裸体写真をコピーして人目につくところに貼付すること企て、学校路上において裸体写真をコピーした紙に「援助交際してます」とのびら12枚を塀に貼付し名誉毀損+児童ポルノ公然陳列児童ポルノ製造+強要罪
第2 B13が児童であることを知りながら、大阪市内において多数回 Bに対してメールで 「みんなに援助交際の話も教える。まんこの写メおくれ」などと申し向け 応じなければ 名誉事由に害悪及ぶと畏怖させ陰部乳房を露出させた姿態をとらせて カメラ機能で撮影させ bの携帯から被告人の携帯に送信させもってbに義務なきことを行わせるとともに 同女からのメールを受信し 3号該当の画像を被告人の携帯の内蔵記憶に描写してもって3項製造罪(姿態とらせて製造)児童ポルノ製造+強要
大阪市の被告人方において15歳 児童であることを知りながら児童が使用する携帯に「援助交際しています」という内容で東京のの出会い系に投稿するぞなどとのメールを送信して脅迫して 名誉自由に危害加える畏怖させ よってそのこと児童をして乳房と陰部を携帯電話のカメラ機能で撮影させたうえ その画像を児童の携帯から被告人の携帯へ送信させ もって 児童をして義務のないことを行わせて製造した 強要製造名誉毀損
かつて交際していた26の名誉毀損しようと、大阪市駐車場において被害者の陰部露出した全裸写真 口淫している写真18枚をカラーコピーして駐車車両のワイパーに挟んで頒布して名誉毀損
名誉毀損
Aが被告人との交際避けるようになり立腹し、大阪市の13名に「H写真をつかんだ」と申し向け被害者が野外で男性と同伴している写真数枚を手渡し閲覧させたり被告人が撮影した同女の全裸写真を閲覧させるなどとして同女が被告人の面前で全裸になり撮影させた事実と姿態を摘示して名誉毀損した
名誉毀損
かつて交際した21歳の名誉毀損しようと企て大阪市被告人方において PC利用して 会社が設置したサーバーに開設されたチャットルームに「エロ画像みますか」と文字を記入し さらに、被害者との性交場面を撮影した画像データのURLを前記チャットルームに記入して 参加者ほか不特定又は多数の者に閲覧させ 名誉毀損名誉毀損
かつて交際した49歳を 名誉毀損しようと企て、大阪市郵便ポストから など41名宛に 49歳との性交場面撮影した写真を同封した手紙41通郵送して 名誉毀損
名誉毀損
大阪市会社において 社長の愛人ですと記載して被害者の裸体写真のカラーコピー十数枚をばらまき 名誉毀損名誉毀損
かつて交際していた27歳の名誉毀損しようと企てpcを使用し 場所不詳のサーバーに設置された掲示板サイトに 元交際相手27の裸体等が撮影された画像51点を「セックスしてます」などの文字とともに記憶蔵置させ 不特定又は多数の者に閲覧可能にして名誉毀損
名誉毀損
かねて交際していたc25が退職すると言い出したことに立腹して同女が新勤務先を退職せざるを得ない状況に追い込むため 同女の裸体写真性交写真を散布して名誉を毀損しようと企て勤務先周辺に、同女の裸体写真性交写真142枚散布して 名誉毀損
追記 2013年10月24日
法務大臣の答弁も同様になっています。
現行法で対応できない点を指摘しないと動かないと思います
http://www.huffingtonpost.jp/2013/10/23/revange-porno_n_4152793.html
「リベンジポルノ、現行法で対応できる」谷垣法相
か?
櫻井議員と谷垣法相の詳しいやり取りは以下の通り。櫻井議員:カリフォルニア州で、離婚した元配偶者とか別れた恋人の裸の写真をネットに掲載する「リベンジポルノ」という嫌がらせがあるらいしいんですが、こういった物を非合法化、もしくは罰則規定をきちんと設けた上で規制をしてきたということなんです。今の日本の環境を考えていくと、こういった規制をかけていくべきではないかと思いますが、この点についていかがでしょうか?
谷垣法相:いわゆるリベンジポルノとかサイバーリベンジとか呼ばれるのが、最近しばしば見受けられます。我が国の現在の法制でも、ある程度想定される事案は大体、処理できることはできるんです。たとえば、具体例は私の立場から申し上げにくいですが、公然事実の摘示があれば名誉毀損罪が適用できます。それから被害者が18歳未満であれば、児童ポルノ禁止法が適用される可能性がございますね。刑法175条のわいせつ物に関する罪も数年前に電磁的記録が適用できるように改正させていただきましたので、これも使える可能性が高い。だから、かなりの部分は覆われていると思います。そうしますと、今の法体制で何が足りないのか、あるいは今起こってきているこういう犯罪の中で、今の考え方と違う体系で処罰することがあるのか。それを支える立法事実は何なのかというについては、まだ私どもも十分に情報がございません。したがって、そのあたりについてはしっかり調査する必要があって、そういった前提のもとで、慎重に考えていく必要があるのではないかと考えております。
櫻井議員:はい、ありがとうございます。確かに名誉毀損なら名誉毀損で訴えられるんだろうとは思います。ただ、その画像がすでに(ネットに)出てしまっていて、取り返しのつかないことになっていると思います。私も娘を持つ父親からすれば、「(三鷹市の事件のような)こんなことをやられてしまったら、本当にたまらないな」と。皆さん、同じ思いではないんでしょうか。こうしたことに規制をかけていくことの方が大事かと思いますが、改めて前向きなご答弁をいただければと思います。
谷垣法相:確かに今までの事態と違う部分があるのだと思います。ただ、ことは刑事規制に関わる問題ですから、その可能性はあまり安直に考えてはいけないんで。しっかり支える立法事実を私も調査したいと思っております。
櫻井議員:「安直に考えられない」ってどういうことですか?もっと前向きに(答弁を)いただけると思ってたんですが。
谷垣法相:安直に考えているわけではありません。今の日本の刑事法体系でも……私もブレーンストーミングしてみたんだけど、かなりの部分はこれでできます。これで、できないところを探すのは、むしろ難しいくらいです。もう一つ、先ほどカリフォルニアの例をおっしゃいました。カリフォルニアと日本の法定刑を比べてみると、むしろ日本の法定刑の方が厳しくなっているように私は思います。そういう前提がある上で、あと何をすべきかと。私も後ろ向きであるわけではありません。私も娘を持つ人間として、桜井さんのおっしゃることはよく分かります。で、また個別的事件を言ってはいけませんが、まことに卑劣で痛ましい事件だったと思っております。従いまして、その気持ちのもとで、今、何が起こっているのか私どももキチっと考えてみたいと思います。
櫻井議員:ありがとうございます。やはり終わってから何か措置するという、そういうことができないように。それから被害者の方が相当増えてきているのでご検討いただきたいと思います。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013102400425
古屋圭司国家公安委員長は24日午前の参院予算委員会で、元交際相手のプライベートな写真や動画をネット上に掲載する「リベンジポルノ」への対応について、「米国では一部の州で規制しているが、日本の場合はわいせつ物陳列罪や名誉毀損(きそん)罪で対応できる」と述べ、現行法で対処する考えを示した。
その上で、「被害者の救済が第一だ。積極的な取り締まりやサイト管理者への削除要請で保護に当たることが大切だ」と強調した。公明党の魚住裕一郎氏への答弁
追記 2013/11/02
三原先生に「名誉毀損罪・公然陳列罪の既遂時期は、upした時点(誰かが閲覧する前)だ」って教えてあげて下さい。
三原先生に言わせれば「こんな卑劣な犯罪を許してしまう日本社会」ですが、現行法でもいろいろ犯罪になります。
児童の場合の3項製造罪の対比からいえば、現行法で対応してないのは、陳列等の目的がないわいせつ画像(非児童ポルノ)の製造罪とか所持罪いうことになると思うので、三原先生は、是非そこを追求してください。
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20131102/plt1311021449000-n1.htm
自民党の三原じゅん子女性局長が、この問題に取り組み始めた。
「女性が一番見られたくない姿を流すなんて、絶対に許せない。リベンジポルノの被害は予想以上に多い。泣き寝入りの事例も含めると、かなりの数になると思います」
三原氏は怒りに声を震わせる。三鷹市の犯人は殺害後に映像を流しており、女子高生の命だけでなく、名誉まで傷つける悪質さだ。
現行法では、わいせつ物頒布罪や名誉棄損罪、被害者が18歳未満の場合は児童ポルノ禁止法違反などによる対処となるが、三原氏は「新たな法整備が必要です」といい、こう続ける。
「ネット犯罪の恐ろしさは、繰り返してコピーされることです。加害者が無制限に増えていく。既存の法律を適用するだけでは抑止効果は十分とはいえません。例えば、映像のアップロードだけで処罰できるように、法規制すべきでしょう」
米カリフォルニア州では、写った人の同意なく個人的な写真を散布することを禁じる法律があるという。日本でも今年、ストーカー規制法が改正され、迷惑メールを繰り返し送ることを「つきまとい行為」の対象に加えるなど、少しずつ法整備は進んでいる。
ただ、限界がある。
三原氏は「法律をきめ細かくしても、すべては書き込めません。まず、自分の恥ずかしい写真や映像を、安易に他人に渡さないでほしい。好きな相手の要求だとしても、冷静になって考えるべきです。そして、こんな卑劣な犯罪を許してしまう日本社会を変えたい。『他人が嫌がることをしない』という風潮をもっと広めていきたい」と語っている。