児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童を強要して撮影・送信させた行為を強要罪と3項製造罪の併合罪とした事例

  へぇーごぉーざい
  最近は観念的競合がはやりですが、どっちなんでしょう?

支部
被告人は,女子を脅迫して,その裸体画像を自己に送信させる義務のないことを行わせた上いずれも児童に係る児童ポルノを製造しようと企て
第1h22.7.10ころ、多数回にわたり、被告人方から自己の携帯電話機を使用し,A子(当時13歳)に対し,その携帯電話機に,「IP抜いたから」「今から暴走族連れて,そっちへ行く」「裸の写真を送れ」などの内容の電子メールを送信して上記A子にその内容を了知させ,その裸体の撮影及びその画像の送信を要求し,もしその要求に応じなければ同人の身体及び名誉等にいかなる危害が及ぶかもしれない旨脅迫して同人を畏怖させ,よって,そのころ,前後58回にわたり,同人をして同人の乳房及び陰部等を露出した裸体画像を撮らせるとともに,その画像を電子メールの添付ファイルとして被告人使用の携帯電話機に送信させ,もって,同人に義務のないことを行わせた

第2 前記A子(当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら,別表1記載のとおり,平成22年7月10日午後5時15分ころから同日午後8時19分ころまでの間,前後58回にわたり,大阪府大阪市所在の同児童方において,同児童にその乳房及び陰部等を露出させる姿態をとらせ,これを同児童の携帯電話機付属のカメラにより静止画として撮影させた上,その画像を被告人の携帯電話機に電子メール添付ファイルとして送信させてこれを受信し,平成22年7月11日午後10時16分ころ,前後58回にわたり,被告人方において,視覚により認識することができる衣服の全部又は一部を着けない同児童の姿態であって,性欲を興奮させ又は刺激する上記静止画像を,電磁的記録媒体である被告人の携帯電話機本体の内部に接続する記憶装置であるいわゆるSDカードに描写し,もって,同児童に係る児童ポルノを製造した

(法令の適用)
被告人の判示第1の所為は刑法223条1項に,判示第2の各所為は包括して児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項,1項(2条3項3号)にそれぞれ該当するところ,判示第1及び2について所定刑中懲役刑を選択し,以上は同法45条前段の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の最も重い判示第2の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役2年に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中100日をその刑に算入し,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項本文により全部これを被告人に負担させることとする。

 児童を脅迫して、わいせつ行為するというのは、何罪になるんだろう?