児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春の「示談」

 検察官が児童買春罪の立法趣旨・保護法益を正しく理解している場合は、示談しても減軽の効果はありません。そうでない場合は有効です。被疑者が検察官を選べませんから、偶然です。
 児童買春罪に詳しい検察官に当たりませんように。