http://www.ofours.com/books/48/contents/archives/100/index.html
冒頭から児童ポルノ罪数論の話題だが、 児童ポルノ個人的法益説(被撮影者1人1罪)の起原は、児童ポルノ所持罪の大阪地裁H12.3.31に対する控訴審(大阪高裁H12.10.24大阪高裁刑事裁判速報H12第4号)で、買春罪が個人的法益で1人1罪なら児童ポルノも個人的法益だから1人1罪だという国選弁護人奥村弁護士の思い付きです。
議員立法だというので、自民党に御進講にも上がりましたが、保護法益と罪数の議論は、理解されませんでした。
弁護人の苦節5年。裁判所の苦悩も5年。
しかし、「IT技術者のためのデジタル犯罪論」って、児童ポルノと不正アクセスと著作権法違反くらいしか議論されていませんね。裁判例は保管検察官との御機嫌を損なうのであまり公開できません。