児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自首した後で逃走して逮捕

 自首は任意的減軽なので、単に自首しただけでは減軽はないんですよ。減軽されるためのさらなる事情が必要です。条文にはでてないので、素人には難しいわけで。自首後逃げちゃうというのでは自首した意味がなくなります。
 弁護士が「自首」の相談を受けたら、「自首するんだったら減軽されるように準備していけ」とアドバイスすることになります。

第42条(自首等)
1罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130721-00000005-mai-soci
 広島県呉市灰ケ峰(はいがみね)で女性の遺体が遺棄され、男女7人が逮捕された事件で、12日に自首した広島市東区の少女(16)が、いったん県警広島東署から自宅に帰されていた13日午前、一時逃走を図っていたことが捜査関係者への取材で分かった。
 家族から連絡を受けた県警が、自宅を出てバスに乗って移動していた少女の居場所をつきとめて任意同行を求め、少女の供述に基づき遺体が発見された後の14日未明になって逮捕したという。少女はメッセージのやりとりができる携帯電話の無料通信アプリ「LINE(ライン)」で知人に「逃げたい」とメッセージも送っていた。

 また、少女が逮捕前、県警への自首をラインなどで告白した際、後で逮捕された他のメンバーが、一斉に事件に関するラインのメッセージなどを消去していたことも判明した。

 県警は他のメンバーが自らの関与の発覚を恐れて証拠隠滅を図ったとみて携帯電話などを解析。事件に至るまでのメンバー間のやり取りの詳細に注目している。