青少年条例違反は知らなくても処罰されますが、知らないものは処罰できないのが児童買春罪です。条例への配慮を欠いています。
児童買春罪に青少年条例の知情条項を組み込んで(存在しない条文を作って)送致しても検察官が受け付けるわけはなく、結局、こういう理詰めの圧迫の一種です。間違った理屈なので、詐欺自白とも言えます。
こう責められると観念して認めて「知ってました」と供述する人も多く、供述過程は通常証拠として出てこないので、記録上は、「児童であることを知りながら」を認めたことになり、有罪になります。
被疑者ノート等を活用して、その辺を監視して証拠化して、弁護人がすかさず文献等で反論すれば、知情無しで通る可能性があります。
この辺の執拗な取調状況は、気の毒です。在宅の被疑者がヘルプの電話を掛けてきたときに、背後で刑事が怒鳴ってることもあります。
児童買春罪の法定刑はまた上がりそうな雰囲気ですが、過失買春罪を作ろうという人はいないようです。重い法益侵害だというのなら、過失でもだめだということにしてもいいような気がします。