児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童だとは知らなかった」と弁解する児童買春被疑者を「児童買春犯人も、県民には条例で年齢確認義務があるから、知らなかったとは言えない」と追及した事例数件

 青少年条例違反は知らなくても処罰されますが、知らないものは処罰できないのが児童買春罪です。条例への配慮を欠いています。
 児童買春罪に青少年条例の知情条項を組み込んで(存在しない条文を作って)送致しても検察官が受け付けるわけはなく、結局、こういう理詰めの圧迫の一種です。間違った理屈なので、詐欺自白とも言えます。
 こう責められると観念して認めて「知ってました」と供述する人も多く、供述過程は通常証拠として出てこないので、記録上は、「児童であることを知りながら」を認めたことになり、有罪になります。
 被疑者ノート等を活用して、その辺を監視して証拠化して、弁護人がすかさず文献等で反論すれば、知情無しで通る可能性があります。
 この辺の執拗な取調状況は、気の毒です。在宅の被疑者がヘルプの電話を掛けてきたときに、背後で刑事が怒鳴ってることもあります。
 児童買春罪の法定刑はまた上がりそうな雰囲気ですが、過失買春罪を作ろうという人はいないようです。重い法益侵害だというのなら、過失でもだめだということにしてもいいような気がします。